セーフティネット保証5号【令和6年12月1日からの運用】
- [公開日:2024年12月6日]
- ID:5898
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セーフティネット保証5号
【お知らせ】
セーフティネット保証に係る認定基準はこれまで認定要領として運用されてきましたが、令和6年12月から告示化されました。
これに伴い、認定基準の一部が変更となり、令和6年12月1日から新たな申請様式となりました。
主な変更点は、下記の4点です。
(1)様式中の文言改正
(2)認定根拠資料(試算表や法人概況説明書、売上台帳等)が提出となる
(3)認定申請書類の区分変更
(4)利益率の減少による認定要件の新設

対象中小企業者
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者のための国の支援措置です。
1.業況の悪化している業種の認定は、日本標準産業分類の細分類(平成25年10月改定)(別ウインドウで開く)に基づきおこないます。
2.現在の指定業種は中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
3.業種の検索・確認は、政府統計の総合窓口(e-Stat)(別ウインドウで開く)をご活用ください。

認定要件・必要書類・申請様式
国が指定する業況の悪化している業種に属する事業をおこなう、以下のいずれかの基準に当てはまる中小企業者が対象となります。
認定要件と認定申請書様式の種類
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

売上高の減少による認定基準(通常)【イ-①、イ-②】
次の1または2のいずれかに該当すること
- 指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
≪必要書類≫
(1)認定申請書
(2)認定申請書の添付資料
(3)最近3か月間および前年同期の売上高が確認できる書類(試算表、総勘定元帳、売上台帳等の写し)
※イー②の場合は指定業種の売上高がわかる資料
(4)履歴事項全部証明書の写し【法人の場合】、直近の確定申告書の写し【個人の場合】
※確定申告書は、実際に申請(送信)したことが読み取れるものであること
(5)業種を特定できる書類(販売伝票または仕入伝票等 + ホームページの写し、製品の写真、許認可証等の写し)
(6)委任状【金融機関等が代理で申請される場合】
認定申請書様式【指定業種に属する事業のみを営んでいる場合】
認定申請書様式【指定業種と非指定業種を営んでいる場合】

売上高の減少による認定基準(創業者等)【イー③、イ-④】
創業後1年3か月を経過しておらず、〈通常の認定基準〉で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。
- 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
≪必要書類≫
(1)認定申請書
(2)認定申請書の添付資料
(3)最近1か月間およびその直前の3か月の売上高が確認できる書類(試算表、総勘定元帳、売上台帳等の写し)
※イー④の場合は指定業種の売上高がわかる資料
(4)履歴事項全部証明書の写し【法人の場合】、直近の確定申告書の写し【個人の場合】
(5)業種を特定できる書類(販売伝票または仕入伝票等 + ホームページの写し、製品の写真、許認可証等の写し)
(6)創業者(事業開始から15か月未満)であることが確認できる書類(履歴事項全部証明書の写し【法人の場合】、開業届の写し【個人の場合】)
(7)委任状【金融機関等が代理で申請される場合】
認定申請書様式【指定業種に属する事業のみを営んでいる場合】
認定申請書様式【指定業種と非指定業種を営んでいる場合】

原油高による認定基準【ロー①、ロ-②】
次の1または2のいずれかに該当すること
1.指定事業を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
≪必要書類≫
(1)認定申請書
(2)認定申請書の添付資料
(3)履歴事項全部証明書の写し【法人の場合】、直近の確定申告書の写し【個人の場合】
※確定申告書は、実際に申請(送信)したことが読み取れるものであること
(4)業種を特定できる書類(販売伝票または仕入伝票等 + ホームページの写し、製品の写真、許認可証等の写し)
(5)最近3か月間および前年同期の売上高と売上原価が確認できる書類(試算表、売上台帳、仕入台帳等の写し)
(6)最近1か月間および前年同期の原油等の仕入単価が確認できる貸料の写し(請求書、仕入伝票など金額および数量が記載され、1か月間における平均仕入単価が確認できるもの)
(7)委任状【金融機関等が代理で申請される場合】
認定申請書様式【指定業種に属する事業のみを営んでいる場合】
認定申請書様式【指定業種と非指定業種を営んでいる場合】

利益率要件(原材料費や人件費等の増加の外的要因による利益率の減少が生じている場合)による認定基準【ハー①、ハー②】
次の1または2のいずれかに該当すること
- 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
≪必要書類≫
(1)認定申請書
(2)認定申請書の添付資料
(3)最近3か月および前年同期の売上高営業利益率が確認できる書類(税理士等が確認した信ぴょう性が担保できる試算表の写しに限る)
※ハー②の場合は指定業種の売上高営業利益率が確認できる書類
(4)履歴事項全部証明書の写し【法人の場合】、直近の確定申告書の写し【個人の場合】
※確定申告書は、実際に申請(送信)したことが読み取れるものであること
(5)業種を特定できる書類(販売伝票または仕入伝票等 + ホームページの写し、製品の写真、許認可証等の写し)
(6)委任状【金融機関等が代理で申請される場合】
認定申請書様式【指定業種に属する事業のみを営んでいる場合】
認定申請書様式【指定業種と非指定業種を営んでいる場合】

委任状
委任状(金融機関等が代理で申請する場合)
お問い合わせ
久御山町役場事業環境部産業・環境政策課(2階)
電話: 075(631)9964、0774(45)3914
ファックス: 075(631)6149
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