新型コロナウイルス感染症に関する事業者向け支援策
- [公開日:2023年9月15日]
- ID:3418
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新型コロナウイルス感染症に関する事業者向け支援策について
新型コロナウイルス感染症に係る事業者向け支援策として、主に以下の通りの施策が実施されています。
詳しい内容については経済産業省のホームページにおいても掲載されていますのでご確認ください。
経済産業省新型コロナウイルス感染症関連支援策のページ(別ウインドウで開く)
2. セーフティネット保証5号
3. 京都府緊急事態措置協力金について
4. 厚生労働省の支援策(雇用調整助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金など)
5. 日本政策金融公庫における融資制度
6. 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)に係る新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明

1. 新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号
セーフティネット保証とは、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証対象とする資金繰り支援制度です。
申請の窓口、問い合わせは町役場産業・環境政策課です。
※現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和5年9月30日までとなっておりますが、資金使途を借換目的に限定した上で3か月(12月31日まで)延長されます。詳しくは、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
また、これに伴い令和5年10月1日以降の認定申請分から、認定申請書の様式が変更となりますのでご注意ください。

対象中小企業者
(イ)申請者が、法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請
下記の書類を産業・環境政策課までご提出ください。
・セーフティネット保証4号申請書 (添付ファイル)
・売上申告書(添付ファイル)
※1円単位での記入をお願いします。
※コロナウイルスの影響を受けた時期によって、比較対象となる年月が変わります。詳しくは下記の添付ファイルの「よくある問い合わせ」をご覧ください。
・法人登記履歴事項全部証明書(法人)※コピー可
・確定申告書(個人)
・最近1か月の売上がわかるものとその前年同月およびその後2か月間の売上がわかるもの(試算表、決算書、売上台帳など)
※試算表や売上台帳等において会社名または個人名の印字がない場合は、余白に「〇年〇月の売上に相違ない」旨記載の上、日付及び申請書と同じ会社印または個人印の押印が必要です。
・委任状(申請者以外が申請する場合)
※委任状は、下記に掲載している様式を必ずしも使用する必要はありません。任意の様式で申請者から委任されていることが確認できれば、受付できます。(申請者の押印は必須)
セーフティネット保証4号申請書
セーフティネットよくある問い合わせ(令和4年4月現在)

2. セーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号は、こちらのページをご覧ください。

3.京都府緊急事態措置協力金(感染防止のためのガイドライン)について

京都府緊急事態措置協力金について
令和2年12月以降、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、京都府内にある飲食店等に対し営業時間の短縮を要請されました。
営業時間の短縮に協力いただいた飲食店等への協力金が新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局にて受付されています。(第10期分・令和3年6月25日現在)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための時短要請に伴う協力金制度一覧(京都府)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
最新の情報については京都府ホームページ(こちら(別ウインドウで開く))をご確認ください。
申請書は役場2階産業・環境政策課に配架しています。
【本協力金の申請手続きに関する問い合わせ先】
協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)
075-365-7780(月曜日から土曜日9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。

新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインについて
事業者の皆さまにつきましては、「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」(内閣官房)、あるいは京都府が作成した「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(例)」の趣旨に沿った感染防止対策を実施していただきますようお願いします。
「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」(内閣官房)についてはこちら(別ウインドウで開く)。
京都府が作成した「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(例)」についてはこちら(別ウインドウで開く)。
また、ガイドラインに基づき、自ら適切な感染拡大予防対策に取り組むことを宣言する京都府内の事業者に対し、ステッカーを交付しており、オール京都で感染拡大予防の取組みを促進します。 詳しくはこちら(別ウインドウで開く)。

4. 厚生労働省の支援策

雇用調整助成金
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。窓口、お問い合わせ先はハローワークとなります。
詳しくはこちらのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
ハローワーク宇治
宇治市宇治池森16-4
電話番号 0774-20-8609

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給されるものです。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)(厚生労働省のページ)をご覧ください。
担当 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号 : 0120-221-276
受付時間 : 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15

5. 日本政策金融公庫における融資制度
日本政策金融公庫では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業、小規模事業者の方向けの融資制度を取り扱っています。
このうち、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」制度は、実質的な無利子、無担保の制度です。
詳しくはこちらのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

6. 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)に係る新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明
「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」とは、日本商工会議所および全国商工会連合会において、小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的に実施されるものです。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
この補助金(コロナ特別対応型)では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が任意の1カ月の売上高と前年同月を比較して20%以上減少している事業者に対し、補助金の交付決定後、概算払を希望する事業者からの請求に基づき、交付決定額50%の概算払いが行われます。
※)創業1年未満で前年同月との比較ができない場合は、創業後申請する月の前月までの間の任意の連続する3カ月間の月平均売上高(A)と当該期間の最終月(B)または当該期間以降の任意の1カ月(C)の売上高との比較によることができます。ただし、BまたはCについては、2020年2月以降である必要があります。
申請にあたっては、市区町村が発行する「売上減少の証明書」を添付する必要があることから、本町においても「売上減少の証明書」の発行を行います。※セーフティネット保障4号の認定を受けている場合は、同認定書(コピー可)で代用可
〇必要書類
証明申請書(添付ファイル)
申請書に記載する売上高がわかる資料(試算表、売上台帳など)
履歴事項全部証明書(法人)※コピー可
確定申告書(個人)
証明申請書式
お問い合わせ
久御山町役場事業環境部産業・環境政策課(2階)
電話: 075(631)9964、0774(45)3914
ファックス: 075(631)6149
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