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    「先端設備等導入計画」の認定

    • [公開日:2022年8月29日]
    • ID:2845

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    「先端設備等導入計画」

     生産性向上特別措置法は令和3年6月16日付で改正された中小企業等経営強化法に制度が移管されました。移行に伴い認定や変更の申請に使用する様式が変わりました。今後の申請には新様式をご利用ください。

     この制度を利用するための町の「導入促進基本計画」の計画期間について、令和3年6月30日付けで国の同意を受け、2年延長しています。

    制度の概要

     「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」を策定し、認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置などの支援を受けることができます。

     久御山町では、一定の要件を満たした「先端設備等導入計画」に基づいて新たに取得した設備について、固定資産税の課税標準を当初3年間『ゼロ』とします。

    久御山町の導入促進基本計画

    1.認定を受けられる中小企業者等

     中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者等は、先端設備等導入計画の認定を受けることができます。また、本町が認定をおこなうのは、久御山町内にある事業所において設備投資を行われるものに対してです。

     なお、固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なります。ご注意ください。

    中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
    業種分類 資本金の額または出資の総額  常時使用する従業員の数
     製造業その他 ※1 3億円以下 300人以下
     卸売業1億円以下 100人以下
     小売業 5千万円以下 50人以下
    サービス業 5千万円以下 100人以下
     ゴム製品製造業 ※2 3億円以下 900人以下
     ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
     旅館業 5千万円以下 200人以下

     ※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」以外の業種が該当。

     ※2 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

    2.先端設備等導入計画の主な要件

     中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

     申請・認定は、設備取得前であることが必須です。

    先端設備等導入計画の主な要件
    主な要件内容 
     計画期間 計画認定から3年以上5年以内の期間で目標を達成する計画であること
     労働生産性

     計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(※1)

     〇 労働生産性の算定式

      (営業利益 + 人件費 + 原価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者 × 一人当たり年間就業時間)

     先端設備等の種類

     労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(※2)

     【原価償却資産の種類】 機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物付属設備、ソフトウェア、事業用家屋(※3)、構築物

     計画内容

     中小企業等の経営強化に関する基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること

     先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込めるものであること

     認定経営革新等支援機関(※4)において、事前確認を行った計画であること

     ※1 労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、「認定経営革新等支援機関」の確認書を添付してください。

     ※2 固定資産税の特例措置は、対象となる要件が異なります。下の「固定資産税(償却資産)の特例措置」をご覧ください。

     ※3 事業用家屋については、新築であり、生産性向上要件を満たし取得価額の合計金額が300万円以上の設備とともに導入されたものが対象です。

     ※4 「認定経営革新等支援機関」は、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。(中小企業庁HP)

    3.先端設備等導入計画の申請に必要な書類

    申請・認定は設備取得前であることが必須です。

    (1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本)

    (2) 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)

    (3) 町税完納証明書

    (4) 購入しようとする設備等のカタログ等の写し


    【税制措置の対象となる設備を含む場合】

    (5) 工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し ※1

    (6) 先端設備等に係る誓約書((5)の追加提出をおこなう場合)

     ※1 先端設備等導入計画の申請・認定までに、(5)工業会等による証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能です。


    【固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(7)(8)も必要です】

    (7) リース契約見積書(写し)

    (8)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

    4.先端設備等導入計画策定の手引き

     先端設備等導入計画の策定手続き及び税制支援や金融機関などの支援措置の内容については、こちらの先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    5.各種様式

    工業会等による証明について

     詳しくは、以下のページをご覧ください。(中小企業庁HP)

     工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)(別ウインドウで開く)

    ※令和3年6月の改正法施行後も、工業会の証明書、認定革新等支援機関の確認書やリース事業協会の固定資産税軽減計算書については、旧様式に基づくものや改正法施行前に作成されたものであっても申請に利用できます。

    6.申請先

    久御山町 事業環境部 産業・環境政策課 商工振興係へご提出ください。


    固定資産税(事業用家屋、償却資産)の特例措置

     「先端設備等導入計画」を策定し、認定を受けられた中小事業者等のうち一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税(事業用家屋、償却資産)の特例を受けることができます。

    対象者

    資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの

    ※以下の法人は特例措置の対象外です。

     ◇大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人

     ◇2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

    適用期間

    令和5年3月31日まで

    ※計画の認定を受けたあとに取得することが必須です。

    対象設備

    生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備  

    【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期】

    ◇機械装置(160万円以上/10年以内)

    ◇測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

    ◇器具備品(30万円以上/6年以内)

    ◇建物附属設備<家屋と一体となって効用を果たすものを除く>(60万円以上/14年以内)

    ◇構築物(120万円以上/14年以内)

    ◇事業用家屋(120万円以上/取得価額の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの)

    その他の要件

    ◇生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

    ◇中古資産でないこと

    特例内容

    新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間、課税標準額をゼロに軽減します。

    必要書類

     償却資産の申告の際、以下の必要書類を添付してください。

    1 認定された「先端設備等導入計画」の写し

    2 「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書」の写し(工業会発行)

    3 「先端設備等導入計画に係る認定書」の写し(産業・環境政策課発行)

    4 「償却資産課税標準の特例適用資産届出書(リンク先(別ウインドウで開く)よりダウンロード)

    関連情報(リンク)

    問い合わせ先

    先端設備等導入計画の認定に関すること

    久御山町 事業環境部 産業・環境政策課

    電話:075(631)9964、0774(45)3914

    固定資産税(事業用家屋、償却資産)の特例措置に関すること

    久御山町 総務部 税務課

    電話: 075(631)9926、0774(45)3908

    お問い合わせ

    久御山町役場事業環境部産業・環境政策課(2階)

    電話: 075(631)9964、0774(45)3914

    ファックス: 075(631)6149

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