生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定
[2020年11月24日]
[2020年11月24日]
久御山町では、国の生産性向上特別措置法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。本基本計画に基づき、「先端設備等導入計画」を策定し、認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置などの支援を受けることができます。
久御山町においては、一定の要件を満たした「先端設備等導入計画」に基づいて新たに取得した設備について、固定資産税の課税標準を当初3年間『ゼロ』とします。
導入促進基本計画
中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者等は、先端設備等導入計画の認定を受けることができます。また、本町が認定をおこなうのは、久御山町内にある事業所において設備投資を行われるものに対してです。
なお、固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なります。ご注意ください。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 ※1 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 ※2 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」以外の業種が該当。
※2 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
申請・認定は、設備取得前であることが必須です。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(※1) 〇 労働生産性の算定式 (営業利益 + 人件費 + 原価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者 × 一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(※2) 【原価償却資産の種類】 機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物付属設備、ソフトウェア、事業用家屋(※3)、構築物 |
計画内容 | 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込めるものであること 認定経営革新等支援機関(※4)において、事前確認を行った計画であること |
※1 労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、「認定経営革新等支援機関」の確認書を添付してください。
※2 固定資産税の特例措置は、対象となる要件が異なります。下の「固定資産税(償却資産)の特例措置」をご覧ください。
※3 事業用家屋については、新築であり、生産性向上要件を満たし取得価額の合計金額が300万円以上の設備とともに導入されたものが対象です。
※4 「認定経営革新等支援機関」は、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。(中小企業庁HP)
申請・認定は設備取得前であることが必須です。
(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本)
(2) 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
(3) 町税完納証明書
(4) 購入しようとする設備等のカタログ等の写し
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
(5) 工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し ※1
(6) 先端設備等に係る誓約書((5)の追加提出をおこなう場合)
※1 先端設備等導入計画の申請・認定までに、(5)工業会等による証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能です。
【固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(7)(8)も必要です】
(7) リース契約見積書(写し)
(8)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
先端設備等導入計画に係る各種様式
詳しくは、以下のページをご覧ください。(中小企業庁HP)
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力工場設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書)(別ウインドウで開く)
※以下の法人は特例措置の対象外です。
◇大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
◇2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
※計画の認定を受けたあとに取得することが必須です。
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期】
◇機械装置(160万円以上/10年以内)
◇測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◇器具備品(30万円以上/6年以内)
◇建物附属設備<家屋と一体となって効用を果たすものを除く>(60万円以上/14年以内)
◇構築物(120万円以上/14年以内)
◇事業用家屋(120万円以上/取得価額の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの)
◇中古資産でないこと
償却資産の申告の際、以下の必要書類を添付してください。
1 認定された「先端設備等導入計画」の写し
2 「中小企業等経営強化法の経営力向上設備及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書」の写し(工業会発行)
3 「先端設備等導入計画に係る認定書」の写し(産業課発行)
久御山町役場総務部税務課
電話: 075(631)9926、0774(45)3908
開庁時間: 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
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