久御山町新市街地(みなくるタウン)第2期土地区画整理事業の事業計画(案)の縦覧について
- [公開日:2026年8月21日]
- ID:6682
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久御山町新市街地(みなくるタウン)第2期土地区画整理事業の事業計画(案)を縦覧します
久御山町新市街地(みなくるタウン)第2期土地区画整理組合を設立しようとする者から、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項に規定する組合設立認可申請が京都府知事あてに提出されましたので、事業計画(案)を同法第20条第1項及び同法施行令第3条の規定により、下記のとおり公衆の縦覧に供します。
なお、当該事業計画の事項について、意見のある利害関係者は、令和8年9月17日(木)までに意見書を提出することができます。
事業計画(案)の縦覧について
事業名称
久御山町新市街地(みなくるタウン)第2期土地区画整理事業
縦覧期間
令和8年8月21日(金)から令和8年9月3日(木)
午前9時00分から午後4時30分まで
※土曜日、日曜日を含みます。
縦覧場所
京都府久世郡久御山町島田ミスノ38番地
久御山町役場 都市整備部 新市街地整備課 窓口カウンター
※土曜日、日曜日は久御山町役場宿直室で閲覧できます。
縦覧図書
縦覧図書は以下のとおりです。
※縦覧用のため、印刷や編集が制限されています。
縦覧図書
意見書の提出について
意見書の提出期間
令和8年8月21日(金)から令和8年9月17日(木)まで
※消印有効
意見書の提出先
〒613-8585
京都府久世郡久御山町島田ミスノ38番地
久御山町役場 都市整備部 新市街地整備課
※土曜日、日曜日は久御山町役場宿直室に提出できます。
意見書の提出にあたっての注意点
1 意見書を提出される方は、下記の「意見書を提出できる方について」をご確認ください。
2 意見書は久御山町役場都市整備部新市街地整備課まで、持参または郵送ください。
3 土曜日・日曜日に持参の場合は、宿直室にお越しください。
4 Eメール、ファックスによる意見書の提出はできません。
案内・様式等
縦覧のご案内
意見書を提出できる方について
お問い合わせ
久御山町役場都市整備部新市街地整備課(2階)
電話: 075(631)9903、0774(45)3904
ファックス: 075(631)6149
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

