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あしあと

    共同親権

    • [公開日:2026年3月19日]
    • ID:6483

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    離婚後の子の養育に関する民法等改正について

    父母の離婚後のこどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。

    こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流、養子縁組などに関するルールを見直しています。令和8年4月1日より施行され、施行後は、離婚後も夫婦ふたりで親権を持てる「共同親権」が選択できるようになります。



    父母の離婚後の親権者

    ■協議離婚の場合

     …父母が共同親権か単独親権かを協議して決めます。


    ■協議が調わない場合、裁判離婚の場合

     …家庭裁判所が共同親権か単独親権かを決めます。

      虐待の恐れや共同親権が困難と認められる場合は単独親権の定めをすることとされています。




    共同親権の行使方法

    親権の行使について
    日常の行為
    (単独で決定)
    監護(こどもの世話)や教育に関する日常的なこと(例:今日の夕飯、遊びに行く場所、習い事等)は、共同親権でも一人で決めることができます。
    特定の重要な事項
    (共同で決定)
    こどもの進学、大きな手術、こどもの将来に大きくかかわることについては、二人で話し合って決めることが原則です。
    急迫の事情
    (単独で決定)
    身体的・精神的DVや虐待からの緊急避難や、急病で緊急の手術が必要な場合など、急いで対応しないとこどもの利益に悪影響がある場合は、一人で判断して行動することができます。

    ※その他、具体的な内容(学校行事への参加、学校教育に関すること等)については、法務省作成のQ&A形式の解説資料(民法編)(別ウインドウで開く)をご覧ください。




    養子縁組について

    未成年のこどもが養子となった場合の親権について具体的に明記されました。

    主な内容は次のとおりです。

     ・複数養子縁組をした場合…一番最近の養子縁組の養親のみが親権者となります。

     ・離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする養子縁組…再婚相手とその配偶者である実親が親権者となります。

     (この場合実父母の離婚後に共同親権と決めていても、実父母のもう一方は親権を失います。)




    参考ページ

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    電話: 075(631)6114、0774(45)0014

    ファックス: 075(632)5933

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