戸籍の届出時の本人確認
- [公開日:2021年3月29日]
- ID:184
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最近、第三者が本人になりすまし、婚姻や養子縁組など虚偽の戸籍届出をおこなう事件が全国的に発生しています。
町では、このような虚偽の届け出を未然に防止するため、戸籍の届書を持参した人について、身分証明書を提示していただき本人確認をおこないます。
みなさんのご理解とご協力をお願いします。
対象となる主な戸籍届出
○婚姻
○協議離婚
○養子縁組
○協議離縁
○認知
<届出人が本人の場合>
- 本人確認のため、運転免許証やパスポートなど官公署が発行した顔写真が貼付された身分証明書をご持参ください。
- 身分証明書をお持ちでない人でも届け出はできますので、窓口で申し出てください。
<届出人が使者(代理人)や本人確認ができなかった場合>
- 届け出が、使者(代理人)によって持参された場合や、本人確認ができなかった場合は、届出受理後、町から本人へ郵便等で届け出内容を通知します。
- 郵送による届出や、夜間・休日など役場閉庁時の届出で、本人確認ができない場合にも、町から本人へ郵便等で届け出内容を通知します。
※婚姻・養子縁組・離婚・養子離縁等の届出は、なるべく届出人本人が来庁されますようお願いします。
※提示していただく身分証明書は、官公署が発行した顔写真および氏名等が記載されている証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(写真付き)・身体障害者手帳・特別永住者証明書・在留カード)などです。
お問い合わせ
久御山町役場民生部住民課(1階)
電話: 075(631)6114、0774(45)0014
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!