建物取り壊しに関する届け出
- [公開日:2021年6月23日]
- ID:4153
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建物を取り壊したとき
固定資産税や都市計画税の課税対象である建物は、毎年1月1日現在に在る建物に課税されます。
したがって、1月1日までに建物を取り壊されたときは、取り壊しの申告書を税務課に提出してください。
申告されませんと、建物がないのに固定資産税や都市計画税が課税されることがありますのでご注意ください。
お問い合わせ
久御山町役場総務部税務課(1階)
電話: 075(631)9926、0774(45)3908
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!