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あしあと

    償却資産(固定資産税)の申告

    • [公開日:2024年11月19日]
    • ID:3897

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    償却資産とは

     土地、家屋以外で事業の用に供することができる有形の固定資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。

     京都府内25市町村(京都市を除く)の償却資産(固定資産税)の申告や評価に係る事務は、令和3年度申告分から「京都地方税機構」(別ウインドウで開く)において行っています。

    申告していただく方

     1月1日現在、久御山町に所在するその事業の用に供することができる償却資産を所有されている事業を営む個人や法人です。

    申告書の提出先

    郵送で提出

    京都地方税機構事務局 業務課 償却資産担当  電話:075-414-4503

    〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 京都府庁旧本館2階

    窓口で提出

    京都地方税機構 申告センター    

    〒602-8054 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館4階 

    受付時間 8:30~17:15 (土曜日・日曜日・年末年始<12月28日から1月3日>および祝日を除く)

    償却資産課税標準の特例適用資産届出書等(軽減を新たに受ける場合)

    久御山町役場総務部税務課(1階) 

    電話: 075(631)9926、0774(45)3908  ファクシミリ: 075(632)5933

     〒613-8585 京都府久世郡久御山町島田ミスノ38番地

    ★参考★ 

    「先端設備等導入計画」の認定(別ウインドウで開く)


    問合せ

    償却資産や申告書に関する問合せ

    京都地方税機構事務局 業務課 償却資産担当  電話:075-414-4503

    〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 京都府庁旧本館2階

    その他の問合せ

    久御山町役場総務部税務課(1階) 

    電話: 075(631)9926、0774(45)3908  ファクシミリ: 075(632)5933


    償却資産各種様式ダウンロード

    令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引き

    Adobe Reader の入手
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    償却資産申告書(償却資産課税台帳)

    種類別明細書(増加資産・全資産用)

    償却資産課税標準の特例適用資産届出書

    償却資産非課税適用(取消)申告書