住宅の省エネ(熱損失防止)改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
- [公開日:2024年8月20日]
- ID:4797
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住宅の省エネ(熱損失防止)改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置について
(1)制度の概要
平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅や過去にこの制度を利用したことのある住宅を除く)で、令和8年3月31日までに一定の省エネ(熱損失防止)改修工事が行われ、現行の省エネ基準に適合することとなり、かつ、改修工事が完了した日から3か月以内に町に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額します。改修により長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2を減額します。
(2)減額の要件
【住宅の種類】
1.平成26年4月1日以前に建てられた住宅
(賃貸住宅や過去にこの制度を適用したことのある住宅を除く)
2.居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上
3.改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
断熱改修に係る工事 | その他の工事 |
---|---|
・窓の改修工事(必須) ・床の断熱工事 ・天井の断熱工事 ・壁の断熱工事 | ・太陽光発電装置設置工事 ・高効率空調機設置工事 ・高効率給湯器設置工事 ・太陽熱利用システム設置工事 |
令和8年3月31日までに完了した改修工事等で、補助金等を除く自己負担額が1戸あたり60万円超で、1か2に該当すること。
1.断熱改修に係る工事費が60万円超である場合
2.断熱改修に係る工事費が50万円超であって、その他の工事費と合わせて60万円超となる場合
【申告書の提出】
省エネ改修工事の完了後、3か月以内に税務課に申告してください
(3)減額される範囲
床面積120平方㍍までを減額します
(4)申告の手続き
1、申告書(窓口に備え付け)
2、建築士などが作成する増改築等工事証明書
3、改修工事の内容及び費用を確認できる書類
・工事の明細書
・改修工事が行われた箇所の前後を撮影した写真、図面
・工事費用を支払ったことを確認することができる領収書等
4、長期優良住宅化改修のときは、長期優良住宅の認定を受けて改修したことを証する書類
5、補助金などの交付を受けたときは、交付決定を確認できる書類
※増改築等工事証明書は、
(1)登録された建築士事務所に属する建築士
(2)指定確認検査機関、
(3)登録住宅性能評価機関、
(4)住宅瑕疵担保責任保険法人、
のいずれかが発行。
増改築等工事証明書の様式については、国土交通省HP(別ウインドウで開く)をご確認ください。
(5)その他
・本制度で減額の対象となるのは固定資産税のみです。(都市計画税は減額されません。)
・この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
・新築住宅軽減及び耐震改修工事と同時に適用はできません。ただし、バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です。
お問い合わせ
久御山町役場総務部税務課(1階)
電話: 075(631)9926、0774(45)3908
ファックス: 075(632)5933
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