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あしあと

    住宅の省エネ(熱損失防止)改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置

    • [公開日:2024年8月20日]
    • ID:4797

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    住宅の省エネ(熱損失防止)改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置について

    (1)制度の概要
      平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅や過去にこの制度を利用したことのある住宅を除く)で、令和8年3月31日までに一定の省エネ(熱損失防止)改修工事が行われ、現行の省エネ基準に適合することとなり、かつ、改修工事が完了した日から3か月以内に町に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額します。改修により長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2を減額します。

    (2)減額の要件
    【住宅の種類】
      1.平成26年4月1日以前に建てられた住宅
       (賃貸住宅や過去にこの制度を適用したことのある住宅を除く)
      2.居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上
      3.改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

    改修工事の内容
    断熱改修に係る工事その他の工事

    ・窓の改修工事(必須)

    ・床の断熱工事

    ・天井の断熱工事

    ・壁の断熱工事

    ・太陽光発電装置設置工事

    ・高効率空調機設置工事

    ・高効率給湯器設置工事

    ・太陽熱利用システム設置工事

     令和8年3月31日までに完了した改修工事等で、補助金等を除く自己負担額が1戸あたり60万円超で、1か2に該当すること。
     1.断熱改修に係る工事費が60万円超である場合
     2.断熱改修に係る工事費が50万円超であって、その他の工事費と合わせて60万円超となる場合
    【申告書の提出】
    省エネ改修工事の完了後、3か月以内に税務課に申告してください

    (3)減額される範囲
      床面積120平方㍍までを減額します

    (4)申告の手続き
      1、申告書(窓口に備え付け)
      2、建築士などが作成する増改築等工事証明書
      3、改修工事の内容及び費用を確認できる書類

       ・工事の明細書
       ・改修工事が行われた箇所の前後を撮影した写真、図面
       ・工事費用を支払ったことを確認することができる領収書等
      4、長期優良住宅化改修のときは、長期優良住宅の認定を受けて改修したことを証する書類
      5、補助金などの交付を受けたときは、交付決定を確認できる書類

      ※増改築等工事証明書は、
       (1)登録された建築士事務所に属する建築士
       (2)指定確認検査機関、
       (3)登録住宅性能評価機関、
       (4)住宅瑕疵担保責任保険法人、
       のいずれかが発行。

       増改築等工事証明書の様式については、国土交通省HP(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    (5)その他
      ・本制度で減額の対象となるのは固定資産税のみです。(都市計画税は減額されません。)
      ・この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
      ・新築住宅軽減及び耐震改修工事と同時に適用はできません。ただし、バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です。