住宅のバリアフリー改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
- [公開日:2024年4月3日]
- ID:4796
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住宅のバリアフリー改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
(1)制度の概要
住宅のバリアフリー改修を支援するため、令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われ、かつ、改修工事が完了した日から3か月以内に町に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額します。
(2)減額の要件
【住宅の種類】
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅や過去にこの制度を適用したことのある住宅を除く)で、居住部分の割合が2分の1以上であること。
【居住者の要件】
申告書の提出時に次のいずれかの人が居住していること
・65歳以上の人
・要介護認定か要支援認定を受けている人
・障がいのある人(地方税法施行令第7条に該当)
【改修工事の内容】
1、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えること
2、改修後の住宅の床面積が50平方㍍以上280平方㍍以下であること
3、下記に該当する工事を行っていること
・廊下の拡幅 ・階段の勾配の緩和 ・浴室の改良 ・便所の改良 ・手すりの取り付け ・床の段差解消 ・引き戸への取替え ・床表面の滑り止め化
【申告書の提出】
バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内に税務課に申告してください
(3)減額される範囲
床面積100平方㍍までを減額します。(100平方㍍を超える部分については減額されません。)
(4)申告の手続き
1、申告書(窓口に備え付け)
2、居住者要件に応じた書類
・要介護認定か要支援認定を受けている人→介護保険の被保険者証の写し
・障がいのある人→身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
3、改修工事の内容と費用を確認できる書類
・工事の明細書
・改修工事が行われた箇所の前後を撮影した写真、図面
・工事費用を支払ったことを確認することができる領収書等
4、補助金等の内容を確認できる書類(補助金を受けている場合のみ)
(5)その他
・本制度で減額の対象となるのは固定資産税のみです。(都市計画税は減額されません。)
・この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
・新築住宅軽減と耐震改修工事は同時に適用はできません。ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。
お問い合わせ
久御山町役場総務部税務課(1階)
電話: 075(631)9926、0774(45)3908
ファックス: 075(632)5933
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