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あしあと

    住宅のバリアフリー改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置

    • [公開日:2024年3月11日]
    • ID:4796

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    住宅のバリアフリー改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置


    (1)制度の概要
    住宅のバリアフリー改修を支援するため、令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われ、かつ、改修工事が完了した日から3か月以内に町に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額します。


    (2)減額の要件
    【住宅の種類】
    新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅や過去にこの制度を適用したことのある住宅を除く)で、居住部分の割合が2分の1以上であること。
    【居住者の要件】
    申告書の提出時に次のいずれかの人が居住していること
    ・65歳以上の人
    ・要介護認定か要支援認定を受けている人
    ・障がいのある人(地方税法施行令第7条に該当)
    【改修工事の内容】
    1、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えること
    2、改修後の住宅の床面積が50平方㍍以上280平方㍍以下であること
    3、下記に該当する工事を行っていること
    ・廊下の拡幅 ・階段の勾配の緩和 ・浴室の改良 ・便所の改良 ・手すりの取り付け ・床の段差解消 ・引き戸への取替え ・床表面の滑り止め化
    【申告書の提出】
    バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内に税務課に申告してください


    (3)減額される範囲
    床面積100平方㍍までを減額します。(100平方㍍を超える部分については減額されません。)


    (4)申告の手続き
    1、申告書(窓口に備え付け)
    2、居住者要件に応じた書類
    ・要介護認定か要支援認定を受けている人→介護保険の被保険者証の写し
    ・障がいのある人→身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
    3、改修工事の内容と費用を確認できる書類
    ・工事の明細書
    ・改修工事が行われた箇所の前後を撮影した写真、図面
    ・工事費用を支払ったことを確認することができる領収書等
    4、補助金等の内容を確認できる書類(補助金を受けている場合のみ)


    (5)その他
    ・本制度で減額の対象となるのは固定資産税のみです。(都市計画税は減額されません。)
    ・この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
    ・新築住宅軽減と耐震改修工事は同時に適用はできません。ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。