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あしあと

    住宅耐震改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置

    • [公開日:2024年4月3日]
    • ID:4798

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    住宅耐震改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
    1)制度の概要
    建築物の耐震改修の促進を図るため、令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われ、かつ、改修工事が完了した日から3か月以内に町に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1を減額します。改修により長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2を減額します。

    2)減額の要件
    【住宅の種類】
    昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、居住部分の割合が2分の1以上であること
    【改修工事の内容】
     1.工事費が50万円を超えること
     2.改修後の住宅の床面積が50平方㍍以上280平方㍍以下であること
     3.現行の耐震基準に適合する耐震改修を行い、町や建築士等による証明を受けていること
    【申告書の提出】
       耐震改修工事の完了後、3か月以内に税務課に申告してください
    3)減額される範囲
     床面積120平方㍍までを減額します。(120平方㍍を超える部分については減額されません。)
    4)申告の手続き
     1.申告書
     2.耐震基準に適合した工事であることを証明する書類(町か建築士等が発行)
     3.改修工事の内容と費用を確認できる書類(工事の明細書、写真や図面、領収書等)
     4.長期優良住宅の認定を受けて改修したことを証明する書類(長期優良化改修のとき)
    5)その他
     ・本制度で減額の対象となるのは固定資産税のみです。(都市計画税は減額されません。)
     ・バリアフリー改修や省エネ改修工事による減額と同時には適用できません。