住宅耐震改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
- [公開日:2024年4月3日]
- ID:4798
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住宅耐震改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
(1)制度の概要
建築物の耐震改修の促進を図るため、令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われ、かつ、改修工事が完了した日から3か月以内に町に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1を減額します。改修により長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2を減額します。
(2)減額の要件
【住宅の種類】
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、居住部分の割合が2分の1以上であること
【改修工事の内容】
1.工事費が50万円を超えること
2.改修後の住宅の床面積が50平方㍍以上280平方㍍以下であること
3.現行の耐震基準に適合する耐震改修を行い、町や建築士等による証明を受けていること
【申告書の提出】
耐震改修工事の完了後、3か月以内に税務課に申告してください
(3)減額される範囲
床面積120平方㍍までを減額します。(120平方㍍を超える部分については減額されません。)
(4)申告の手続き
1.申告書
2.耐震基準に適合した工事であることを証明する書類(町か建築士等が発行)
3.改修工事の内容と費用を確認できる書類(工事の明細書、写真や図面、領収書等)
4.長期優良住宅の認定を受けて改修したことを証明する書類(長期優良化改修のとき)
(5)その他
・本制度で減額の対象となるのは固定資産税のみです。(都市計画税は減額されません。)
・バリアフリー改修や省エネ改修工事による減額と同時には適用できません。
お問い合わせ
久御山町役場総務部税務課(1階)
電話: 075(631)9926、0774(45)3908
ファックス: 075(632)5933
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