個人番号カードまたは住基カードをお持ちの方が引っ越ししてきたとき(町内へ転入)
- [公開日:2021年3月29日]
- ID:1107
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「転入届の特例による転出届」をされた場合
転出届出時に「転入届の特例による転出届」をされた場合、「転出証明書」の添付を省略し、個人番号カードをご持参していただくことにより、転入の手続きをおこなうことができます。
※住基カードをお持ちの方も同様です。
転入届の際の注意事項
次の要件を満たしている必要があります。
- 新しい住所に住み始めていること。
- 前住所地の市区町村で転出届が受理されていること。受付時に窓口で、受理確認を行います。
- 本人(または同一世帯の方)が、個人番号カードを持参していること。同一世帯の方であれば、代理人でも手続きができます。ただし、代理人の方に暗証番号を入力していただきますので、あらかじめご本人から暗証番号を聞いておいてください。暗証番号の認証に失敗した場合、転入手続きはできますが、個人番号カードの継続利用手続きはできません。
- 4桁の暗証番号の入力ができ、本人確認情報による確認ができること。ただし、暗証番号を忘れてしまった場合や、ロックされてしまった場合(入力を3回間違えると、ロックがかかります)には、運転免許証等による本人確認を行います。
- 引っ越した日から14日以内または、転出予定日から30日以内のいずれか早い日までの届出が必要です。
→この期間を経過した場合は、個人番号カードの継続利用はできません。
またその際に前住所地(転出地)で発行された「転出証明書」が必要となる場合があります。
※住民基本台帳ネットワークの運用時間の都合により、遅くとも午後4時半までには窓口へお越しください。
必要なもの
- 有効な個人番号カード
- 届出人の本人確認書類(個人番号カードを所有している本人が持参している場合は不要です)
※本人以外の方(同一世帯に限る)が転入届をする場合は、個人番号カードを預かると同時に必ず暗証番号を聞いておいてください。
≪注意≫
署名用電子証明書は継続利用できません。住所の異動によって失効しますので、必要な方はあらためて電子証明書利用の手続きをしてください。
お問い合わせ
久御山町役場民生部住民課(1階)
電話: 075(631)6114、0774(45)0014
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!