引っ越ししたとき(町内へ転入)
- [公開日:2021年3月29日]
- ID:909
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町外から転入してきたとき(転入届)
他の市区町村や国外から久御山町内に転入してきたときは、転入届が必要になります。
届出期間
久御山町の住所に住み始めてから14日以内
届出人
お引っ越しされるご本人、同じ転出証明書に記載されている方、または法定代理人(戸籍謄本等の法定権限確認書類が必要)
※上記以外の方が届け出される場合は、委任状が必要です。
届出の際に必要なもの
<国内の市区町村からの転入の場合>
- 前住所地で交付された転出証明書
- 届出人の方のご本人確認のできるもの(運転免許証、個人番号カード、パスポート、健康保険証、年金手帳等)
- 委任状(代理人が届け出する場合は必要)
- 転入される方全員の個人番号カード
<国外からの転入の場合>
- 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)と戸籍の附票
- 帰国日のわかるもの(帰国日のスタンプの押印のあるパスポート等)
- 届出人の方のご本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等)
- 委任状(届出人の方がお引っ越しされるご本人または同じ転出証明書に記載されている方、法定代理人でない場合は、ご本人が作成された委任状が必要です)
※転入地である久御山町が本籍地の場合は、全部事項証明書(戸籍謄本)と戸籍の附票の添付は必要ありません。
外国人住民の方へ
届出の際に必要なもの
<国内の市区町村からの転入の場合>
- 前住所地で交付された転出証明書
- お引っ越しされる全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
- 届出人の方のご本人確認できるもの(在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
<国外からの転入の場合>
- お引っ越しされる全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
- パスポート
- 届出人のご本人確認できるもの(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
<ご注意>
外国人住民の方が転入される場合、世帯主との続柄を証する文書とその訳文が必要な場合があります。詳しくは住民課へ問い合わせてください。
届出窓口
住民課
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
(土、日、祝日及び12月29日~1月3日を除く)
お問い合わせ
久御山町役場民生部住民課(1階)
電話: 075(631)6114、0774(45)0014
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!