離婚するとき(離婚届)
- [公開日:2021年3月29日]
- ID:904
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離婚するとき(離婚届のご案内)
離婚するときは、夫または妻の本籍地もしくは所在地の市区町村の窓口へ届出が必要です。
届出手続き
届出窓口
住民課
必要なもの
- 離婚届書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- マイナンバーカード(氏名・住所などに変更がある場合)
- 添付書類(以下の場合に必要となります)
調停離婚 | 調停調書の謄本 |
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裁判離婚 | 裁判の謄本及び確定証明書 |
和解離婚 | 和解調書の謄本 |
認諾離婚 | 認諾調書の謄本 |
※ 本籍地が久御山町でない場合は、その人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要です。
※ 証人として成人2人の署名が必要です(裁判、調停、和解、認諾離婚の場合は不要)
受付時間
平日 午前8時30分~午後5時15分
※ 上記の時間帯以外(夜間など)でも、宿直で受け付けています。
※ 休日・夜間に出された届についての証明は、開庁日以降になります。また、届出に伴う手続きは、後日開庁時間中になります。
※ 住所変更等をする場合は、離婚届とは別に、役場開庁時間内に住所変更等の届出が必要です。
お問い合わせ
久御山町役場民生部住民課(1階)
電話: 075(631)6114、0774(45)0014
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!