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あしあと

    道路・水路の境界確定(手続きについて、申請書様式)

    • [公開日:2024年2月14日]
    • ID:2397

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     土地の分筆登記などをされるときは、境界確定が必要となります。

     道路や水路などの公共用地と自分の土地の境界を確定するためには、町有土地境界確定申請が必要となります。

     公共用地には、町有地、府有地および国有地などがあり、所有するところにより、それぞれ窓口が異なります。

     境界確定申請には、土地に関する専門的な調査をする必要があり、確定図作成のための測量技術も要求されることから、申請にあたっては測量士や土地家屋調査士などが代理人となっておこなうことができます。

    手続きの流れ

    1.事前調査

     町有の道路や水路であるか公図(法務局備付け地図)や登記簿謄本などで調査してください。

    2.申請書の提出

     町有土地境界確定申請書に記載の必要書類を添付の上、久御山町役場建設課に提出してください。なお、印鑑証明書、登記事項証明書に関しては、原本還付が可能ですので、その際は写しもご持参ください。

    ※ 登記事項証明書については、インターネットによる「登記情報提供サービス」から取得する不動産登記情報(全部事項)でも申請可能になりました。

    3.立会日の調整

     本町担当者が調査を行った後、立会日についてご連絡しますので、申請者(または代理人)にて関係者(隣接土地所有者等)と立会日の調整を行ってください。立会日の目安は、申請から約1か月程度です。

    4.現地立会

     申請者(または代理人)、本町職員および関係者(隣接土地所有者等)と立会し、現地で境界を確定します。

    5.境界確定図(下図)の提出

     立会後、境界確定図(下図)を提出してください。本町において図面確認後、申請者(または代理人)にて関係者(隣接土地所有者等)全員から同意書に自署押印をいただいてください。(申請者は実印。隣接土地所有者は認め印で可。)

    同意書様式

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    6.境界確定図等の提出

     申請者及び関係者(隣接土地所有者等)が署名押印した関係書類(同意書)を提出してください。

      関係書類の提出後、事務処理期間の目安は1週間程度です。

      なお、奥書証明(境界確定図のコピー証明)が必要なときは、このときに申請してください。

    奥書証明の交付

     手数料は1枚につき300円です。