自転車・電動キックボードの安全利用について
- [公開日:2023年7月18日]
- ID:5296
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自転車の新しいルールについて
道路交通法の改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者に対し、自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務化されました。
自転車乗用中の交通事故で亡くなられた多くの方は、頭部に致命傷を負っています。
また、自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方と比較して、約2.1倍高くなっています。
大切な命を守るために自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。
自転車の交通ルールについて
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電動キックボードの新しいルールについて
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車,いわゆる電動キックボード等の交通方法等に関する規定が施行され,新たな交通ルールが適用されました。
以下に該当する電動キックボード等の運転に免許は不要ですが、16歳未満は運転禁止です。
特定小型原動機付自転車 (電動キックボード等) | |
---|---|
排気量等の大きさ | 定格出力0.6キロワット以下の電動機 |
車体の大きさ | 長さ190cm以下・幅60cm以下 |
運転免許 | 不要 |
年齢制限 | 16歳以上 |
ヘルメット | 努力義務 |
制限速度等 | 20km/hを超える速度を出すことができない |
上記基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
通行場所は、原則として車道か自転車道となりますので、以下の交通ルールを正しく理解して乗りましょう。
電動キックボード等に関してもヘルメットの着用が努力義務とされています。
大切な命を守るために乗車時はヘルメットを着用しましょう。
その他、詳しいルールは、下記のチラシを御参照ください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のルールについて
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お問い合わせ
久御山町役場都市整備部建設課(2階)
電話: 075(631)9961、0774(45)3912
ファックス: 075(631)6149
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