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あしあと

    道路反射鏡(カーブミラー)の設置

    • [公開日:2022年3月31日]
    • ID:4206

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    道路反射鏡(カーブミラー)の設置について

    カーブミラーは、建物や壁等が原因で見通しの悪い交差点・カーブにおいて、自動車の目視確認が困難な場合に、事故の防止を目的として設置するものです。

    鏡の特性上のデメリットに加え、過信した運転による事故の危険性もあることから設置については慎重に判断しております。

    あくまで安全確認のための「補助施設」であり、安全確認は運転手自身の目視によることが原則です。

    カーブミラーの特性

    1.カーブミラーには死角があります

    手前部分は死角となり、その部分にいる歩行者や自転車等が映らないことがあります。

    設置場所や土地の形状によっては、死角が大きくなるため、十分に注意することが必要です。

    2.実際よりも遠くに感じます

    カーブミラーは、広範囲を映すために湾曲しています。

    そのため、距離感がつかみにくく自転車や二輪車などは特に遠くに感じますので、十分な注意が必要です。

    3.左右が逆に映ります

    カーブミラーは左右が逆に映ります。

    奥側を通行しているように見える歩行者等は、実際には手前を通行しているので十分な注意が必要です。

    カーブミラーを設置できないケース

    以下の場合は原則として、カーブミラーを設置できません。

    • 民地(個人宅・事業所・私道等)の出入りのため。
    • 自動車等の可動物が原因で見通しに影響が出ている。
    • 一時停止、徐行をすれば見通せる。
    • 設置することで歩行者や自転車等の通行に支障が生じる。
    • その他、設置することが適当でない場合。

    カーブミラーが破損していたら

    向きがおかしい、鏡面や柱が破損しているのを見つけた場合には、役場建設課までご連絡ください。

    破損状況によっては修理まで相当の期間がかかる場合がありますので、ご了承願います。

    また、事故等によりカーブミラーを破損させてしまった場合には、事故を起こした方に復旧または弁償をしていただくことになります。

    近年、カーブミラーへの当て逃げ事故が多発しており、修理に多額の費用が掛かっています。当て逃げを目撃された場合は車の特徴やナンバーなどを役場建設課までお知らせください。