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あしあと

    久御山町公共基準点

    • [公開日:2022年3月31日]
    • ID:239

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    久御山町公共基準点について

    平成19年10月1日から、国の「都市再生街区基本調査」による公共基準点が町に移管されました。
    街区基本調査実施区域内の公共基準点を使用する場合、または、その付近で工事等をおこなう場合は、久御山町への申請・協議が必要になります。

    申請方法について

    公共基準点使用承認申請書等を建設課に提出してください。
    ◎表中の太字の申請書類から必要な様式をダウンロードすることができます。下記ダウンロードファイルから様式をクリックしてください。

    申請書類
    目的申請書類添付書類
    公共基準点を使用する場合公共基準点使用承認申請書「様式第1号」「様式別紙」なし
    公共基準点付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等をおこなう場合(注)支障をきたすおそれのある工事とは下記をご参照ください。公共基準点付近での工事施工届出書「様式第4号」●位置図、断面図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)●引照点図または町長の指示する測量資料●写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)
    工事等に係る公共基準点の一時撤去または移転が必要な場合公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書「様式第8号」●位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)●写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)●再設置位置図(新旧位置が確認できるもの)
    公共基準点の設置されている土地、建物の所有者または管理者の都合により公共基準点を一時撤去または移転する場合公共基準点(一時撤去・移転)請求書「様式第10号」なし

    ダウンロードファイル

    (注)支障をきたすおそれのある工事について

    1. 掘削底面両端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
    2. 車両および重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ちおよび杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両および重機等までの距離が5メートル以下となる工事

     

    ダウンロードファイル

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