主な戸籍届の一覧
- [公開日:2021年3月29日]
- ID:906
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戸籍に関する届出一覧
戸籍届出の種類
主な戸籍届の種類と概要をご案内します。
種類 | 届出の期限 | 届出をする人 | 必要なもの | 届出の場所 | |
出生届 | 出生した日を含む14日以内 | 1.父または母 2.同居者 3.出産に立会った医師・助産師またはその他の者の順 | ■届書 ■届書の出生証明書に医師(助産師)の証明 ■届出人の印鑑 ■母子健康手帳 | 出生地、子どもの本籍地または届出人の所在地 ※子どもの名前は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナを用いてください | |
死亡届 | 死亡の事実を知った日を含む7日以内 | 1.同居の親族 | ■届書 ■届書の死亡診断書(または死体検案書)に医師の証明 ■届出人の印鑑 | 死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地 | |
婚姻届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 夫・妻 | ■届書 ■夫妻それぞれの印鑑 ■成年の証人2人の届書への署名・押印 ■届出地が本籍地でない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ■未成年者の場合は父母の同意書 ■本人確認書類 | 夫または妻の本籍地もしくは所在地 | |
離婚届 | 協議離婚 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 夫・妻 | ■届書 ■届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ■夫妻それぞれの印鑑 ■成年の証人2人の届書への署名・押印 ■本人確認書類 | 夫または妻の本籍地もしくは所在地 |
裁判・調停・和解・認諾離婚 | 裁判の確定または調停・和解・認諾の成立した日を含む10日以内 | 訴えを起こした者 ※期限以降は相手方からも届出可能 | ■届書 ■調停・和解・認諾調書の謄本または裁判の謄本及び確定証明書 | 夫または妻の本籍地もしくは届出人の所在地 | |
離婚または婚姻取消しの際に称していた氏を称する届 | 離婚または婚姻取消しの日を含む3か月以内 | 離婚または婚姻取消しによって婚姻前の氏に復した者 | ■届書 ■届出地が本籍地でない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ■届出人の印鑑 | 届出人の本籍地もしくは所在地 | |
養子縁組届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人) | ■届書 ■養親及び養子の印鑑(養子が15歳未満の場合は法定代理人の印鑑) ■成年の証人2人の届書への署名・押印 ■届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ■未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可書の謄本(自己または配偶者の子及び直系卑属を養子とする時は不要) ■監護をすべき者または配偶者の同意を要するときはその同意書 ■本人確認書類 | 養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地 | |
養子離縁届 | 協議 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 養親及び養子(養子が15歳未満の場合は離縁後に法定代理人となるべき者) | ■届書 ■養親及び養子の印鑑(養子が15歳未満の場合は法定代理人の印鑑) ■成年の証人2人の届書への署名・押印 ■死後離縁のときは家庭裁判所の許可書の謄本及び確定証明書 ■届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ■本人確認書類 | 養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地 |
裁判 | 裁判の確定または調停・和解・認諾の成立した日を含む10日以内 | 訴えを起こした者 ※期限以降は相手方からも届出可能 | ■届書 ■届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ■調停・和解・認諾調書の謄本または裁判の謄本及び確定証明書 ■届出人の印鑑 | 養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地 | |
離縁または縁組取消しの際に称していた氏を称する届 | 離縁または縁組取消しの日を含む3か月以内 | 離縁または縁組取消しによって縁組前の氏に復した者 ※縁組の日から7年を経過した者に限る | ■届書 ■届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ■届出人の印鑑 | 届出人の本籍地もしくは所在地 | |
認知届 | 任意 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 認知する者 | ■届書 ■認知する者の印鑑 ■届出地が本籍地でない父または子どもの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ■子どもが成年の場合は子どもの承諾書 ■胎児の場合は母の承諾書 ■本人確認書類 | 認知する者または認知される者の本籍地もしくは届出人の所在地 |
裁判 | 裁判の確定した日を含む10日以内 | 訴えを起こした ※期限以降は相手方からも届出可能 | ■届書 ■訴えを起こした者の印鑑 ■届出地が本籍地でない父または子どもの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ■裁判の謄本及び確定証明書 | 認知した者もしくは認知された者の本籍地または届出人の所在地 | |
転籍届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 戸籍の筆頭者及び配偶者 | ■届書 ■戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ■戸籍筆頭者及び配偶者の印鑑 | 転籍する者の本籍地、届出人の所在地または転籍地 | |
入籍届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 入籍者(入籍者が15歳未満の場合は法定代理人) | ■届書 ■届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ■届出人の印鑑 ■家庭裁判所の許可書の謄本 | 入籍者の本籍地もしくは届出人の所在地 |
お問い合わせ
久御山町役場民生部住民課(1階)
電話: 075(631)6114、0774(45)0014
ファックス: 075(632)5933
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