個人番号カードまたは住基カードをお持ちの方が引っ越しするとき(町外へ転出)
- [公開日:2021年3月29日]
- ID:1095
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転出届出時に個人番号カードをお持ちの方がおられる場合
転出される方、または転出される世帯に個人番号カードをお持ちの方がおられる場合、「転入届の特例による転出届」が適用されます。転出証明書の交付を受けることなく、新住所地で個人番号カードを持参していただくことにより、転入届の手続きをしていただくことができます。
※住基カードをお持ちの方も同様です。
転出届の際の注意事項
次の要件を満たしている必要があります。
- 転出する世帯員のうち、どなたかが個人番号カードをお持ちであることが必要です。
- 引っ越す前に転出の届け出が必要です(郵送でも可)。転入届をするまでに受理がされている必要がありますので、早めに提出してください。
- 転出日が14日以上さかのぼる場合はできません。
- 新住所地の窓口で個人番号カードを持参し、暗証番号を入力していただくことが必要です。
- 転入してから14日以内、かつ転出予定年月日から30日以内に転入届をしていただくことが必要です。
※個人番号カードが一時停止、失効している場合は、受付できません。
必要なもの
- 有効な個人番号カード
- 届出人の本人確認書類(個人番号カードを所有している本人が持参している場合は不要です)
≪注意≫
電子証明書は継続利用できません。住所の異動によって失効しますので、必要な方はあらためて電子証明書利用の手続きをしてください。
郵送での転出届(個人番号カードをお持ちの方)
- 特例転出届(郵送用)
個人番号カードを利用した転出届を郵送でお届け出の場合はこちらをご記入ください。
お問い合わせ
久御山町役場民生部住民課(1階)
電話: 075(631)6114、0774(45)0014
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!