バイクなどの登録廃車に関する届け出
- [公開日:2024年2月26日]
- ID:4154
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
バイクなどの登録・廃車等の手続きについて
次のような場合はすみやかに手続きをしてください。
1 新しく所有することになったとき(購入や譲り受け)
2 第三者に譲渡したなど、当該バイク等の所有者でなくなったとき
3 他市町村への転出、他市町村からの転入等で住所が変わったとき
車種によって手続きをおこなう窓口が異なりますので、下の表を参考にしていただき、問い合わせてください。
車種区分 | 手続き窓口 |
---|---|
原動機付自転車(125cc・1.0kw以下のバイク)・ ミニカー・小型特殊自動車(フォークリフト・トラクターなど) | 久御山町役場税務課 |
軽自動車(三・四輪) | 軽自動車検査協会京都事務所 電話 050-3816-1844 |
自動二輪(126cc以上) | 国土交通省京都運輸支局 電話 050-5540-2061 |
原動機付自転車(125cc・1.0kw以下のバイク)、ミニカー、小型特殊自動車(フォークリフト、トラクターなど)の登録や廃車の手続きは、役場税務課で受付します。
必要書類等については、下記の表を参考に手続きをしてください。
手続き内容 | 必要なもの |
---|---|
登録 | (1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (2)販売証明書または廃車証明書(再登録用) (3)本人確認書類 (注)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書内にある販売証明書欄を記入していただければ、販売証明書がなくても登録できます。 (注)販売証明書あるいは販売証明書欄の業者名が手書きで、押印なしの場合は、古物商許可証を確認させていただきます。 |
廃車 | (1)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (2)標識(ナンバープレート) (3)本人確認書類 (注)盗難・紛失等の理由により、標識(ナンバープレート)がない場合は、税務課まで問い合わせください。 |
(注)同一世帯の家族以外の方が代理で手続きをされる場合は、所有者本人が作成した委任状と代理人の本人確認書類が必要です。(販売業者は除く。)
(注)法人が所有者の場合は、申請書委任欄への記名押印、または代表者印等の押印をした委任状が必要です。
申告書
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF形式、115.79KB)
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告(報告)書兼標識交付の申請書です。
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDF形式、116.58KB)
原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車申告書兼標識返納書です。
お問い合わせ
久御山町役場総務部税務課(1階)
電話: 075(631)9926、0774(45)3908
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!