軽自動車税の減免
- [公開日:2022年7月4日]
- ID:4157
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
特別な事情がある場合には、納期限未到来のものについて、申請に基づき町税が減免される場合があります。
減免については一定の条件がありますので、税務課までご相談ください。
条件など
・身体または精神に障害を有し歩行が困難な方(以下身体障害者等という)が所有する軽自動車(生計を一にする方が所有する軽自動車を含む)で、当該身体障害者等自身が運転する場合または生計を一にする方がその身体障害者等の移動手段として運転する場合
お問い合わせ
久御山町役場総務部税務課(1階)
電話: 075(631)9926、0774(45)3908
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!