軽自動車税環境性能割
- [公開日:2022年7月4日]
- ID:3265
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軽自動車税環境性能割とは
税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されました。
これに伴い、現行の軽自動車税は、軽自動車税種別割へと名称が変更されました。
※軽自動車税環境性能割は、当分の間、京都府が賦課徴収等を行います。
軽自動車税環境性能割の税率
令和元年10月1日以降、新車・中古車を問わず、軽自動車の取得時に課税されます。
ただし、取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。
区分 | 燃費要件 | 税率 | 税率 |
---|---|---|---|
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車、 ガソリンハイブリッド車 | (乗用)令和12年度燃費基準75%達成 かつ令和2年度燃費基準達成車 | 非課税 | 非課税 |
ガソリン車、 ガソリンハイブリッド車 | (乗用)令和12年度燃費基準60%達成 かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1.0% | 0.5% |
ガソリン車、 ガソリンハイブリッド車 | (乗用)令和12年度燃費基準55%達成 かつ令和2年度燃費基準達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外の車 | 2.0% | 2.0% |
注1:ガソリン車(ハイブリット車を含む)は、平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★)または平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限る。
注2:令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に自家用乗用車を購入する場合、税率1%分が軽減されます。
お問い合わせ
久御山町役場総務部税務課(1階)
電話: 075(631)9926、0774(45)3908
ファックス: 075(632)5933
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