成年被後見人の印鑑登録について
- [公開日:2023年1月4日]
- ID:4993
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成年被後見人の方も印鑑登録が可能となる場合があります
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の一部が改正されたことから、本町の印鑑条例が改正されました。
この改正に伴い、成年被後見人であっても、印鑑登録申請に成年後見人(法定代理人)が同行のうえ、成年被後見人ご本人が来庁し、申請される意思を確認できる場合に限り、印鑑登録の申請ができるようになりました。
なお、すでに印鑑登録されている方が成年被後見人となった場合は、成年後見登記通知により印鑑登録は一旦抹消されますので、必要な場合は再度登録の手続きを行ってください。
※印鑑登録申請手続き時に、ご本人へ申請の意思を確認いたします。ご本人の申請の意思が確認できない場合は印鑑登録できません。
※申請に係るすべての手続きが完了するまで、成年被後見人ご本人と成年後見人の両名の来庁が必要です。ご本人・成年後見人ともに手続きを他の方に委任することはできません。
申請に必要なもの
・登録する印鑑(登録できる印鑑についてはこちらをご確認ください。)
・成年被後見人の本人確認書類
・成年後見登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内の原本)
・成年後見人の本人確認書類(登記事項証明書に記載のある氏名・住所が確認できるもの)
・登録手数料(300円)
登録方法
(1)顔写真付きの本人確認書類をお持ちの場合(即日登録)
成年被後見人が官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちの場合、即日登録できます。
※本人確認書類は、すべて原本、有効期限内のものをお持ちください。
【顔写真付き本人確認書類の例】
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、療育手帳、マイナンバーカードなど
【登録手順】
①上記の「申請に必要なもの」をお持ちのうえ、役場住民課窓口へ成年被後見人ご本人と成年後見人の両名で来庁し、印鑑登録申請を行ってください。即日で印鑑登録証(カード)を交付します。
(2)顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合(郵送による照会)
成年被後見人が官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、下記のような本人確認書類を提示していただいたうえで、文書による照会にて本人確認を行います。
※印鑑登録申請時と回答書提出時の2回、ご本人と成年後見人の両名に来庁していただく必要があります。また、郵送による文書照会を行うため、印鑑登録申請から登録完了(印鑑登録証の交付)まで数日間かかります。
【本人確認書類の例】
健康保険証、介護保険証、年金手帳、福祉医療費受給者証、社員証、学生証、生活保護受給証明書など
【登録手順】
①上記の「申請に必要なもの」をお持ちのうえ、役場住民課窓口へ成年被後見人ご本人と成年後見人の両名で来庁し、印鑑登録申請を行ってください。
②申請受付後、照会書・回答書を成年被後見人の住民登録地あてに「転送不要・簡易書留」にて郵送します。
③成年被後見人本人が照会書・回答書を記入し、役場住民課窓口へ上記の「申請に必要なもの」とともにお持ちのうえ、成年被後見人ご本人と成年後見人の両名で来庁してください。印鑑登録証(カード)を交付します。
印鑑登録の廃止
印鑑登録を廃止したい場合には、印鑑登録申請と同様に上記の「申請に必要なもの」をお持ちいただき、成年被後見人ご本人と成年後見人の両名が来庁し、役場住民課窓口で申請してください。成年被後見人ご本人の廃止の意思が確認できる場合は、成年被後見人ご本人の意思に基づく申請として印鑑登録を廃止します。
※成年後見人が廃止申請に同行しなかった場合や、成年被後見人自らが申請できないため成年後見人が廃止申請をした場合は、印鑑登録の重要性から職権により登録を廃止します。
受付窓口
住民課
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
(土、日、祝日及び12月29日~1月3日は除く)
お問い合わせ
久御山町役場民生部住民課(1階)
電話: 075(631)6114、0774(45)0014
ファックス: 075(632)5933
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