ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    戸籍謄抄本の交付請求について

    • [公開日:2022年12月28日]
    • ID:4994

     戸籍の証明書の取得については、個人情報を保護し、他人に不正取得されないために、要件や手続きなどが厳しく定められています。 

     下記(A)以外の第三者が、他人の戸籍の証明書を取得するためには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために必要な場合や、国又は地方公共団体での手続きに必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。この場合には委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを請求書に詳しく記載していただく必要があるほか、追加の資料の提出を求めることがあります。

     なお、請求は本籍のある市区町村でのみ行えます。

    請求ができる人

    (A)戸籍に記載されている人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)

    (B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

    【例】

    ・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合

    ・債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債権者の相続人を特定するために当該債権者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

    ・生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

    *権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実、権利又は義務の内容の概要、権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係を明らかにする必要があります。

    (C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

    【例】

    ・乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合

    *提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称、提出を必要とする具体的な理由を明らかにする必要があります。

    (D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

    【例】

    ・成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合

    *戸籍の記載事項を利用する具体的な目的、方法、利用する必要があることの具体的な事由を明らかにする必要があります。


    (B)~(D)は、戸籍謄本等の第三者(本人等以外の者)からの請求に当たり、交付請求書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。

    請求に必要なもの

    上記(A)の方が請求する場合

    ア 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード等)

    イ 直系親族に当たる方からの請求の場合は、直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)

    ウ (A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状

    上記(B)~(D)の方が請求する場合

    ア 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード等)

    イ (B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状

    *請求する理由が正当であることを証明する資料の提出を求めることがあります。

    お問い合わせ

    久御山町役場民生部住民課(1階)

    電話: 075(631)6114、0774(45)0014

    ファックス: 075(632)5933

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム