引っ越ししたとき(町内で転居)
- [公開日:2021年3月29日]
- ID:910
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町内で転居したとき(転居届)
町内で転居したときは、転居届が必要になります。
届出期間
新しいご住所に住み始めてから14日以内
届出人
お引っ越しされるご本人、お引っ越しされる同一世帯の方、または法定代理人(戸籍謄本等の法定権限確認書類が必要)
※上記以外の方が届け出される場合は、委任状が必要です。
届出の際に必要なもの
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、在留カード、特別永住者証明書等)
- マイナンバーカード(交付者全員のもの)、住民基本台帳カード(交付者全員のもの)、国民健康保険証等(加入者のみ)
- 委任状(代理人が届け出する場合は必要)
外国人住民の方へ
外国人住民の方がすでにある世帯に転居される場合は、異動者と世帯主との続柄を証する文書とその訳文が必要になる場合があります。詳しくは住民課まで問い合わせてください。
お引っ越しされる方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書を必ずご持参ください。
届出窓口
住民課
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
(土、日、祝日及び12月29日~1月3日を除く)
≪注意≫
住所の異動により、マイナンバーカードの署名用電子証明書は失効しますので、必要な方はあらためて電子証明書利用の手続きをしてください。
お問い合わせ
久御山町役場民生部住民課(1階)
電話: 075(631)6114、0774(45)0014
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!