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あしあと

    森林環境譲与税の使途の公表について

    • [公開日:2023年10月23日]
    • ID:4913

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     森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から各自治体に譲与が開始されています。


     財源となる森林環境税は国税として令和6年度から課税が開始されます。


     各自治体は、法律の規定により「決算を議会の認定に付したときは、遅延なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない」とされています。


     この規定に基づき、森林環境譲与税の使途に関する事項を公表します。

    森林環境譲与税使途の公表

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