農地取得に必要な下限面積について
- [公開日:2023年4月3日]
- ID:3392
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令和5年4月1日に農地法の一部改正が施行され、農地を取得するために求めていた下限面積要件は廃止されました。
これに伴い、久御山町で設定していた下限面積(30アール)も廃止となりました。ただし、農地を取得するためのその他の要件については変更ありません。
農地法では、農地を有効に利用できる方に委ねることを目的としています。下限面積要件は廃止となりましたが、資産保有や投機目的などによる農地の取得はできません。
主な要件 | 内 容 |
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全部効率利用要件 | 申請地を含めて、所有または借りている農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められること。 (荒廃農地がないこと。) |
農作業常時従事要件 | 申請者(世帯員含む)が、農業経営のために必要な農作業に常時従事すると認められること。 (原則年間150日以上の従事日数) |
地域との調和要件 | 所得後に行う耕作内容、農地の位置や規模などからみて、周辺の農地利用に支障を生じさせないこと。 (草刈りや泥上げなどの管理を行い、届出なしで形状変更をしないこと。) |
お問い合わせ
久御山町役場農業委員会農業委員会(産業・環境政策課・2階)
電話: 075(631)9964、0774(45)3914
ファックス: 075(631)6149
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