新型コロナウイルス感染症に関する事業者向け支援策
[2021年1月15日]
[2021年1月15日]
新型コロナウイルス感染症に係る事業者向け支援策として、主に以下の通りの施策が実施されています。
詳しい内容については経済産業省や京都府のホームページにおいても掲載されていますのでご確認ください。
経済産業省新型コロナウイルス感染症関連支援策のページ(別ウインドウで開く)
京都府新型コロナウイルス感染症関連支援策のページ(別ウインドウで開く)
全国の中小企業、小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種の事業者を対象に「危機関連保証」(100%保証)として、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証対象とする資金繰り支援制度です。申請の窓口、問い合わせは町役場産業課です。指定期間は令和3年1月31日までです。
※危機関連保証は指定期間内に融資が実行される必要があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障を来している次の中小企業者。
・原則として、最近1か月の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
下記の書類を産業課までご提出ください。
・認定申請書 (添付ファイル)
・売上申告書(添付ファイル)
※1円単位での記入をお願いします。
・法人登記履歴事項全部証明書(法人)※コピー可
・確定申告書(個人)
・最近1か月の売上がわかるものとその前年同月およびその後2か月間の売上がわかるもの(試算表、決算書、売上台帳など)
・委任状(申請者以外が申請する場合)
※委任状は、下記に掲載している様式を必ずしも使用する必要はありません。任意の様式で申請者から委任されていることが確認できれば、受付できます。(申請者の押印は必須)
よくある問い合わせ
セーフティネット保証とは、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証対象とする資金繰り支援制度です。
新型コロナウィルスの感染拡大のため、3月2日(月)より国内の全都道府県がセーフティネット保証4号の指定地域となりました。これにより、町では以下の通り申請を受付します。
申請の窓口、問い合わせは町役場産業課です。
(イ)申請者が、法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
下記の書類を産業課までご提出ください。
・セーフティネット保証4号申請書 (添付ファイル)
・売上申告書(添付ファイル)
※1円単位での記入をお願いします。
・法人登記履歴事項全部証明書(法人)※コピー可
・確定申告書(個人)
・最近1か月の売上がわかるものとその前年同月およびその後2か月間の売上がわかるもの(試算表、決算書、売上台帳など)
・委任状(申請者以外が申請する場合)
※委任状は、下記に掲載している様式を必ずしも使用する必要はありません。任意の様式で申請者から委任されていることが確認できれば、受付できます。(申請者の押印は必須)
セーフティネットよくある問い合わせ
セーフティネット保証5号は、こちらのページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年1月13日に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、京都府内にある飲食店等に対し、令和3年1月14日(木)から令和3年2月7日(日)まで営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後7時まで。)を要請されました。
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆さんに対して「京都府緊急事態措置協力金」(以下「協力金」)が支給される予定です。
申請の受け付けは2月8日(月)以降に受付開始予定です。
・京都府内において、時短要請をおこなう以前(令和3年1月13日(水)以前)に午後8時から午前5時までの時間帯に営業を行っている対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること。(大企業であっても対象となります。)
・対象施設に関して、必要な許認可等を取得している者であること。
・時短要請した期間(令和3年1月14日(木)午前0時から令和3年2月7日(日)午後12時まで)、定休日等の店休日を除く、全ての営業日において、連続して時短要請に応じた者であること。(注)
・新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーの交付を受けていること。同ステッカーの交付を受けていない場合は、下記のいずれかのガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること。
・代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。
また、上記の暴力団員等または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。
(注)時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、遅くとも令和3年1月18日(月)午前0時から令和3年2月7日(日)午後12時まで時短要請に応じていただくことが必要です。
営業時間短縮要請の対象エリアにおいて、順次、巡回する予定です。
【支給額】
1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×6万円
(注)定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。
【本協力金の申請手続きに関する問い合わせ先】
協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)
075-365-7780(月曜日から土曜日9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。
支給条件や対象施設などその他詳しくは京都府ホームページ(こちら)をご覧ください。
事業者の皆さまにつきましては、「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」(内閣官房)、あるいは京都府が作成した「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(例)」の趣旨に沿った感染防止対策を実施していただきますようお願いします。
「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」(内閣官房)についてはこちら(別ウインドウで開く)。
京都府が作成した「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(例)」についてはこちら(別ウインドウで開く)。
また、ガイドラインに基づき、自ら適切な感染拡大予防対策に取り組むことを宣言する京都府内の事業者に対し、ステッカーを交付しており、オール京都で感染拡大予防の取組みを促進します。 詳しくはこちら(別ウインドウで開く)。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。窓口、お問い合わせ先はハローワークとなります。
詳しくはこちらのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
ハローワーク宇治
宇治市宇治池森16-4
電話番号 0774-20-8609
日本政策金融公庫では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業、小規模事業者の方向けの融資制度を取り扱っています。
このうち、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」制度は、実質的な無利子、無担保の制度です。
詳しくはこちらのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」とは、日本商工会議所および全国商工会連合会において、小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的に実施されるものです。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
この補助金(コロナ特別対応型)では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が任意の1カ月の売上高と前年同月を比較して20%以上減少している事業者に対し、補助金の交付決定後、概算払を希望する事業者からの請求に基づき、交付決定額50%の概算払いが行われます。
※)創業1年未満で前年同月との比較ができない場合は、創業後申請する月の前月までの間の任意の連続する3カ月間の月平均売上高(A)と当該期間の最終月(B)または当該期間以降の任意の1カ月(C)の売上高との比較によることができます。ただし、BまたはCについては、2020年2月以降である必要があります。
申請にあたっては、市区町村が発行する「売上減少の証明書」を添付する必要があることから、本町においても「売上減少の証明書」の発行を行います。※セーフティネット保障4号の認定を受けている場合は、同認定書(コピー可)で代用可
〇必要書類
証明申請書(添付ファイル)
申請書に記載する売上高がわかる資料(試算表、売上台帳など)
履歴事項全部証明書(法人)※コピー可
確定申告書(個人)
証明申請書式
開庁時間: 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
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