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あしあと

    森林環境譲与税の使途の公表について

    • [公開日:2024年4月30日]
    • ID:4913

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     森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から各自治体に譲与が開始されています。


     財源となる森林環境税は国税として令和6年度から課税が開始されます。


     各自治体は、法律の規定により「決算を議会の認定に付したときは、遅延なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない」とされています。


     この規定に基づき、森林環境譲与税の使途に関する事項を公表します。

    森林環境譲与税使途の公表

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    森林環境譲与税の活用に関するご要望について

     本町においては、森林環境譲与税の活用方法として、町が管理する公共施設等の備品に、国内産の木材を使ったものを導入することで活用しています。

     住民の皆さまから、公共施設等で木製品の導入のご要望があれば、事業環境部 産業・環境政策課 農業振興係までご要望をお聞かせください。

     ただし、本町の施策や方針、予算にも関係するため、ご要望どおり木製品を導入できない場合がありますので、あらかじめご了承願います。

     なお、ご要望いただいた内容につきましては、公共施設等を所管する部署と情報共有します。


    お問い合わせ

    久御山町役場事業環境部産業・環境政策課(2階)

    電話: 075(631)9964、0774(45)3914

    ファックス: 075(631)6149

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