こどもの居場所を支援します!久御山町地域子育て支援拠点支援事業
- [公開日:2026年4月28日]
- ID:6533
久御山町地域子育て支援拠点支援事業補助金について
町内に、こどもたちが安心安全で気軽に立ち寄ることができる居場所を設け、その居場所に多世代の人が集まり、地域で子育てをする仕組みをつくることを目的とします。
補助対象事業
補助金の交付の対象となる事業1~4は、次に掲げる事業とします。
1 こどもの居場所事業・こども食堂事業
こども等の食事の支援やこども等の居場所の支援、様々な機会・体験の提供を行う事業であって、次に掲げる要件を満たすもの
(1)年間36日以上、かつ、1回につき3時間以上実施すること。
(2)こどもの参加を広く募集し、住所、年齢、性別、経済状況において限定しないこと。
(3)利用料を徴収する場合は、食事の提供に係る実費等程度の金額とすること。
(4)個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人情報の第三者への提供や目的外使用を行わないこと。
(5)食事の提供にあたっては、食中毒の予防、食物アレルギーの対応、防火等の安全に配慮すること。
2 こどもをまんなかとした地域づくり事業
ア 地域住民の意見聴取機会設定
地域でこども等を支援する仕組みづくりを目的とし、地域住民に呼びかけ、1の運営に関する意見等を聴取する事業であって、次に掲げる要件を満たすもの
(1)年間3回以上実施すること。
(2)地域住民の参加を広く募集し、住所、年齢、性別、経済状況において限定しないこと。
3 こどもをまんなかとした地域づくり事業
イ こどもをまんなかに地域住民が集まる機会の実施
地域住民と協力し、地域のこどもと大人が集まる機会を創出する事業であって、次に掲げる要件を満たすもの
(1)年間1回以上実施すること。
(2)地域住民の参加を広く募集し、住所、年齢、性別、経済状況において限定しないこと。
4 広報事業(任意)
団体の運営や事業実施のための寄附及び協力金等の募集のための広報事業
(事業実施の参加者募集のための広報事業は除く。)
補助対象団体の要件
(1)対象団体は、補助対象事業①~③を実施し、次に掲げる条件を満たす法人その他の団体とします。
・本事業の目的を適切に理解し、地域住民の協力を得ながら、「こどもの居場所」や「こども食堂」を実施し、かつ、こども等に対する地域の支援体制を強化する仕掛づくりをしていること。
(2) 前項の規定にかかわらず、法人その他の団体又はその代表者が、次のいずれかに該当する場合は、補助対象団体としないものとします。
・本町町税を滞納している
・暴力団又はその構成員の統制の下に活動しているなど
補助対象期間
本事業の補助対象期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとします。※交付決定は4月1日以降となりますが、令和8年4月1日から交付決定日の間の補助対象事業実施に係る経費も補助対象とします。
補助金の額
補助率、補助限度額は、次に掲げるとおりとし、補助金の額については、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)と補助対象限度額のいずれか少ない額に補助率を乗じて得た額とします。また、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
※補助金の申請にあたっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額を減額して申請してください。ただし、申請時において仕入れ控除額が明らかでない場合は、実績報告時に確定し、必要に応じて返還していただきます。
| 補助対象事業 | 補助対象経費限度額 | 補助率 |
|---|---|---|
|
1こどもの居場所事業・ こども食堂事業 |
1日あたり4万円×実施日数 (実施日数上限150日) | 5分の4 |
|
2こどもをまんなかとした地域づくり事業 ア 地域住民の意見聴取機会設定 |
1日あたり1万円×実施日数 (実施日数上限24日) | 5分の4 |
|
3こどもをまんなかとした地域づくり事業 イ こどもをまんなかに地域住民が集まる 機会の実施 |
15万円 | 10分の10 |
|
4広報事業(任意) |
6万円 | 10分の10 |
補助対象経費
(1)報酬 常勤スタッフの給料など
(2)報償費 ボランティアスタッフへの謝礼など
(3)旅費 スタッフの交通旅費
(4)需用費 食料品の購入費、チラシ作成費、衛生用品の購入費 など
(5)役務費 損害・賠償責任保険等の保険料など
(6)使用料及び賃借料 買い出し時の駐車場代など
(7) 備品購入費 単価が2万円以上のもの
※備品購入費については、事前に承認を得る必要があるので、見積書を提出してください。
(8) 委託料 イベント委託料など
(9)その他経費 上記に掲げるもののほか特に必要と認める経費
詳細は添付ファイルの募集要項をご覧ください。
補助対象外経費
補助対象経費以外の経費は補助対象外となります。また、補助対象経費に掲げる経費であっても、以下に該当する経費は対象となりません。
・団体等の恒常的な運営に係る経費
例)団体等の決算に係る人件費など
・完全に切り分けができない経費
例)パソコンなど
・ポイント、金券商品券等で購入した経費
・支出していることが書類により確認できない経費
例)領収書がない等
・上記のほか、社会通念上、不適切と認められる経費
申請
<提出期限>
令和8年5月20日(水)
<提出書類>
・申請書類 交付申請書(第1号様式)、1-1、1-2、補助金額算定チェックシート
・添付書類 町税の滞納がないことの証明書
食事提供をする場合は、食品衛生法等の関係法令に関する書類
(例:営業許可等)
口座振替依頼書及び銀行口座の通帳の写し
備品購入費を申請する場合は、見積書
<提出方法及び提出先>
久御山町役場民生部子育て支援課あて持参
審査・決定
(1) 提出書類の確認・審査
申請書等の提出書類を受付後、事務局で確認をし、必要に応じて、申請団体から書類の
内容についてヒアリングを行う場合があります。
(2) 決定
審査の結果、団体等及びその活動が補助対象として適切と判断された場合は、その団体等を「久御山町地域子育て交流拠点」として認定するとともに、交付決定通知をお渡します。
補助金の支払
本補助金は原則、交付決定後に概算払いします。
なお、年度末の実績報告後、交付決定額と最終補助金確定額に差額がある場合は返還いただきます。
お問い合わせ
久御山町役場民生部子育て支援課(1階)
電話: 075(631)9904、0774(45)3905
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

