特別児童扶養手当
- [公開日:2021年4月13日]
- ID:1389
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特別児童扶養手当とは
身体や精神に中程度以上の障害のあるお子さんをご家庭で、養育・介護している人に支給されます。 (外国人の人についても支給の対象となります。)
◆対象となる児童
20歳未満の児童で、身体もしくは精神に中程度以上の障害のある児童が対象です。
ただし、児童が児童福祉施設に入所したときや日本に住んでいないときなどは、受給資格がなくなります。
◆所得状況届について
特別児童扶養手当の支給を受けている人は「所得状況届」を送付しますので、手当証書及び必要書類を添えて8月中に提出してください。
※郵送による提出は出来ません。
※来庁の際には、念のため振込先の通帳と印鑑をご持参ください。
※特別児童扶養手当は認定請求をしないと受給することが出来ません。
受給要件に該当すると思われる人は認定請求をしてください。
※受給している人及び扶養義務者(同居している両親など)の所得による制限があります。
お問い合わせ
久御山町役場民生部子育て支援課(1階)
電話: 075(631)9904、0774(45)3905
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!