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あしあと

    難聴児補聴器購入費等助成事業

    • [公開日:2025年2月4日]
    • ID:5957

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     身体障害者手帳の交付の対象とならない軽・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を助成します。

    対象児童

     次のいずれにも該当する児童

    1. 満18歳に達する日の属する年度の末日までの児童
    2. 保護者が久御山町内に住所を有し居住している
      (保護者が居住地特例の対象となる久御山町外の施設入所者で、前居住地が久御山町内である場合を含む)
    3. 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満で、補装具費の対象とならない児童
      (指定医師が言語の習得等に一定の効果が期待できると判断した30dB未満の児童を含む)
    4. 同一世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の者がいない

    助成額

     補聴器の購入又は費用に要する費用と、京都府が定める基準により算定した費用を比較して、低い方の金額の3分の2に相当する額

    申請に必要なもの

     補聴器の購入又は修理する前に以下の書類を福祉課に提出してください。

    1. 久御山町難聴児補聴器購入等助成事業交付申請書
    2. 久御山町難聴児補聴器購入等助成事業に係る医師意見書
    3. 京都府知事と補装具費の代理受領等に係る契約を締結している業者が作成した見積書

    申請後の流れ

    1. 購入・修理が認められた場合は、申請者に「①交付決定通知書」、「②支給券」及び「③請求書兼委任状」を送付します。
    2. 補聴器業者から補聴器の納品・修理を受けましたら、補聴器業者に「②支給券」と「③請求書兼委任状」を渡すとともに、利用者負担額をお支払いください。なお、残額につきましては久御山町から補聴器業者に直接支払います。