ご存知ですか、成年後見制度
- [公開日:2019年6月21日]
- ID:3165
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
成年後見制度
いざという時のために、知って安心
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な人について、その方の権利を守る人を選ぶことで、法律的に保護し、支援する制度です。
介護サービスや施設入所に関する契約、財産管理、遺産分割の協議など、自分では判断するのが難しいものがあります。
また、不利益な契約であっても、それをよく判断できずに契約してしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。
いざという時のご自身のために、成年後見制度をご活用ください。
久御山町では、地域包括支援センターにおいて、相談窓口を設置しています。
任意後見制度 : 将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて
あらかじめ自分で選任した代理人(任意後見人)との間で、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおきます。このとき、公証人が作成する公正証書で契約することになります。
法定後見制度 : 判断能力が欠けているのが通常の状態の人や、判断能力が不十分な人に
まず、本人や配偶者、四親等内の親族が、家庭裁判所に審判の申し立てをする必要があります。申し立てをおこなう親族がいない場合、市町村長が申し立てをおこなうことができます。
家庭裁判所の審判により選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)は、財産管理、介護サービスや施設入所に係る契約など、日常生活の法律行為について、本人の利益を考えながら本人を代理します。
お問い合わせ
久御山町役場民生部福祉課(1階)
電話: 075(631)9902、0774(45)3902
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!