保険料の減免及び徴収猶予
- [公開日:2021年4月13日]
- ID:1297
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概要
災害その他の事情により、保険料の納付が困難な場合などに、申請により保険料の減額、徴収猶予が受けられる場合があります。
- 災害により住宅・家財その他の財産に著しい損害を受けたとき
- 世帯主の死亡、疾患等または事業の休廃止、失業等で著しく所得が減額したとき
- 刑事施設等に2か月以上拘禁されたとき
- 被爆者健康手帳の交付を受けているとき
詳しくは、国保健康課へご相談ください。
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!