軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて
- [公開日:2024年10月8日]
- ID:770
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軽度者に係る福祉用具貸与の判断方法(例外措置)の一部が、平成19年4月1日より見直され、厚生労働大臣が定める状態像に該当する場合(認定調査票で必要と認められた方)以外については、3つの状態像のいずれかに該当する場合に例外的に貸与できることとなりました。詳しくは下記の「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて」をご覧ください。
なお、3つの状態像に該当する場合、久御山町では「軽度者に対する福祉用具貸与にかかる確認依頼書」の提出が必要になりますので、ダウンロードしてご使用ください。
申請書類等
- 軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて (ワード形式、53.50KB)
「確認依頼申請書」、「主治医の意見確認書確認書」の様式は上記ファイル内にあります。
お問い合わせ
久御山町役場民生部福祉課(1階)
電話: 075(631)9902、0774(45)3902
ファックス: 075(632)5933
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