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あしあと

    重度心身障害老人健康管理事業

    • [公開日:2024年7月1日]
    • ID:2285

    重度心身障害老人健康管理事業について

    重度心身障害老人健康管理事業とは

    後期高齢者医療制度の被保険者で重度の障害がある人を対象に、病院等で治療を受けた際に支払う保険診療の一部負担金相当額を支給する制度です。

    (入院時の食事代や差額ベッド代など保険診療以外のものは対象外です。)

     

    対象となる人(以下の(1)~(3)のすべてを満たす人)

    (1)後期高齢者医療制度の被保険者

    (2)障害の程度

    1. 身体障害者手帳の等級が1、2級の人
    2. 概ねIQ35以下の知的障害者(療育手帳のA判定)
    3. 身体障害者手帳の等級が3級かつIQ50以下の知的障害者(療育手帳のB判定)
    4. 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の人
    5. 精神障害者保健福祉手帳の等級が2級で、身体障害者手帳の等級が3級の人
    6. 精神障害者保健福祉手帳の等級が2級で、中度の知的障害者(療育手帳のB判定)
    7. 精神障害者保健福祉手帳の直近の更新の際に、等級が1級から2級になった人(次回更新までの期間)
    8.   ※4、5、6、7に該当する人は、令和6年8月診療分から対象になります。

    (3)所得制限(改正される場合があります)

    重度心身障害老人健康管理事業の所得基準
    扶養親族等の数 本人所得基準額 配偶者・扶養義務者所得基準額 
    0人 3,604,000円以下 

    6,287,000円未満

    1人 3,984,000円以下

    6,536,000円未満

    2人 4,364,000円以下

    6,749,000円未満

    申請に必要なもの

    1. 後期高齢者医療被保険者証
    2. 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など障害の程度が確認できるもの
    3. (転入の場合)本人と配偶者・扶養義務者の所得証明書かマイナンバーのわかるもの

     

    医療費の払い戻し

     次のような場合、国保健康課まで医療費支給申請(償還払申請)をしていただくと、その費用について返還を受けることができます。

    1. 京都府外の医療機関を受診したとき
    2. 急病など、やむを得ない事情で受給者証の提示ができずに医療機関を受診したとき
    3. 医師の同意を得て、はり・きゅう・あんま・マッサージ師の施術を受けて、費用の全部または一部を支払ったとき
    4. 治療上必要と認められた補装具を作成し、その費用を支払ったとき


     【申請に必要なもの】

    •  健康管理費支給申請書
    •  対象者シールの貼ってある後期高齢者医療被保険者証
    •  領収書(保険点数が確認できるもの)の原本
    •  預金通帳など振込先の口座番号がわかるもの



    健康管理費支給申請書

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