福祉タクシー利用券の交付
- [公開日:2022年12月16日]
- ID:4975
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外出困難な障害者に対し、福祉タクシー利用券を交付します。
対象者
町内に居住し、次のいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳1から3級の人(視覚・下肢・体幹・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・肝臓障害に限る)
- 療育手帳Aの人
利用券交付額
年間12,000円分のタクシー利用券(100円券120枚)を交付します。
ただし、5月以降に申請された場合は、申請の日の属する月からの月割り交付となります。
なお、利用券の有効期限は、交付の日から当該年度の末日までとなっています。
使用上の注意
- 利用券は、対象者の人以外は使用できません。
- 利用券を使用するときは、必ず障害者手帳を携帯し、求められたときは提示してください。
- 利用券は、汚損による交換の場合を除き再発行できません。
- 利用料金のうち100円未満の金額は、利用券を使用することができません。現金で支払ってください。
- 利用できないタクシー会社もあります。乗車時に使用できるかどうか確認してください。
申請に必要なもの
- 申請書(下記からダウンロードできます。)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印鑑
お問い合わせ
久御山町役場民生部福祉課(1階)
電話: 075(631)9902、0774(45)3902
ファックス: 075(632)5933
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