心身障害者扶養共済掛金の補助
- [公開日:2022年12月19日]
- ID:4978
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京都府心身障害者扶養共済制度に加入した保護者に対し、掛金の一部を補助します。
補助の対象者
本町に住所を有する加入者(保護者)で、京都府に掛金を納めている者
補助金の額
一口目に係る掛金の3分の1以内(10円未満の端数切捨て)
補助金申請の手続き
対象者には、1月頃に案内文を送付します。
案内文に記載された期限までに、交付申請書と掛金領収書(1期分~4期分)の写しを福祉課に提出してください。
心身障害者扶養共済制度とは
心身障害者扶養共済制度は、障害のある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納め、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったときに、障害のある人に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。
年金給付額
保護者が死亡または重度障害になったとき、障害のある人に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたり支給されます。
加入要件
保護者の要件
障害のある方を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている人
ただし、障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人
- 京都府内(京都市を除く)に住所がある
- 加入年度の4月1日時点の年齢が65歳未満である
- 生命保険契約の対象となる健康状態である
障害のある方の要件
次のいずれかに該当する障害をお持ちで、将来独立自活することが困難と認められる人(年齢不問)
- 知的障害
- 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
- 精神または身体に永続的な障害のある人(精神病、脳性麻痺など)で、その障害の程度が上記の1または2の者と同程度
掛金
掛金月額
保護者の年齢(加入年度の4月1日時点)に応じて決まります。
- 制度の見直しにより、下記金額が改訂されることがあります。
- 平成19年度以前に加入された方については、下記の掛金額と異なっています。
加入時の年度の4月1日時点の年齢 | 掛金月額(1口あたり) |
---|---|
35歳未満の方 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満の方 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満の方 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満の方 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満の方 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満の方 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満の方 | 23,300円 |
掛金の払込期間
次の2つの要件を両方とも満たした以後の加入月から掛金は免除されます。
また、加入者がお亡くなりになったまたは重度障害になったと認められた翌月以降も掛金の払込は不要となります。
- 年度初日(4月1日)の保護者の年齢が65歳となったとき
- 加入期間が20年以上となったとき
税制上の措置等
掛金
加入者が京都府に納める掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象として、全額が所得控除の対象。
年金
- 所得税・住民税ともに非課税の措置
- 生活保護の収入認定において収入として認定されない
心身障害者扶養共済の各種手続き窓口
加入の申し込みや加入後に次のような事実が生じた場合の手続きの受付は福祉課で行っています。
申込書等の様式は福祉課にありますのでお問い合わせください。
- 加入者がお亡くなりになられたとき、または重度障害状態に該当されたとき
- 障害のある方が加入者より先にお亡くなりになられたとき
- 加入者が本制度から脱退されるとき
- 加入者が他の都道府県・指定都市に転出されるとき
- 加入者、障害のある方、年金管理者の住所や名前等に変更があったとき
- 年金管理者を指定・変更しようとするとき、または年金管理者がお亡くなりになられたとき
その他制度の詳細については
心身障害者扶養共済制度の詳細については下記のリンク先をご覧ください。
お問い合わせ
久御山町役場民生部福祉課(1階)
電話: 075(631)9902、0774(45)3902
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!