介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費の受領委任払い
- [公開日:2021年5月31日]
- ID:1033
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介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費の受領委任払いについて
令和3年5月申請分から受領委任払いが選択できるようになりました。
介護保険では、要介護・要支援認定を受けた人が身体の状態に応じた特定福祉用具を購入するときに、年間支給限度基準額10万円の範囲内で、費用の7~9割を支給する制度があります。
この支給方法について、令和3年5月申請分から、従来の償還払いに加えて受領委任払いを選択できるようになりました。
「受領委任払い」とは、販売事業者に費用のうち1割~3割(自己負担分)を支払うだけで、保険支給される7~9割分は、利用者から受領に関する委任を受けた販売事業者に、町から直接支払う方法です。
受領委任払い制度の利用には、事前申請が必要です。利用時には担当のケアマネジャー(要介護の方)または地域包括支援センター(要支援の方)に相談してください。
なお、償還払いも今までどおり選択していただけます。
お問い合わせ
久御山町役場民生部福祉課(1階)
電話: 075(631)9902、0774(45)3902
ファックス: 075(632)5933
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