老人医療費助成制度
- [公開日:2020年11月23日]
- ID:3874
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
老人医療費助成制度
65歳から69歳までの所定の要件を満たした人を対象に、医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。病院等の医療機関窓口で、保険証を使用した際に支払う医療費の自己負担割合が2割(現役並所得者は3割)となり、1か月の自己負担限度額が軽減されます。
申請により2割負担の認定となったときは、「福祉医療費受給者証」を交付します。医療機関窓口において、保険証と一緒に「福祉医療費受給者証」を提示すると、自己負担額が軽減されるしくみです。(京都府以外で受診したときなどは、払い戻しの請求手続きにより自己負担割合の差額分を支給します。)
対象となる人
久御山町内に住所を有し、65歳から69歳までで、所得税非課税世帯に属する人。
生活保護世帯、他の福祉医療制度受給中の人は、対象外です。
自己負担限度額
自己負担割合が2割となるほかに、1か月の自己負担限度額が下表のとおり軽減されます。
(入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。)
本制度に該当しても、自己負担割合が3割となる場合がありますが軽減は適用されます。
月単位で下表の限度額を超えて医療費を支払ったときは、申請により差額分を支給します。
一部負担金 の割合 | 所得 | 区分 | 外来 (個人ごと) | 外来+入院 (同世帯の受給者の合計) |
---|---|---|---|---|
3割 | 住民税課税所得690万円~ | 3 | *** | 252,600円※1) |
3割 | 住民税課税所得380万円~ | 2 | *** | 167,400円※2) |
3割 | 住民税課税所得145万円~ | 1 | *** | 80,100円※3) |
2割 | 一般 | *** | 18,000円※4) | 57,600円※5) |
2割 | 住民税非課税世帯 | 2 | 8,000円 | 24,600円 |
2割 | 住民税非課税世帯 | 1※6) | 8,000円 | 15,000円 |
※1) 総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算。過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は140,100円
※2) 総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算。過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は93,000円
※3) 総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算。過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は44,400円
※4) 年間上限額144,000円
※5) 過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は44,400円
※6) 世帯員全員が住民税非課税かつ各所得が0円の場合(年金所得は収入金額-80万円として計算)
所得に応じた負担割合
本制度に該当しても、本人を含め世帯内に65歳以上の住民税課税所得145万円以上の人がいる場合※7)は、自己負担割合が3割となります。ただし、自己負担上限額は健康保険のみの場合よりも軽減されます。 (「1か月の自己負担上限額」表参照)
※7) 65歳以上の人全員の収入額の合計が、下記の額未満である場合は2割負担となります。
世帯内に65歳以上の人が1人: 383万円
世帯内に65歳以上の人が2人以上: 520万円
申請手続き
助成を受けていただくには申請が必要です。
健康保険証、印鑑を持参のうえ、申請してください。
本町にて所得状況が確認できない人は、課税証明あるいは個人番号(マイナンバー)が必要となることがあります。
申請した月の初日から制度が適用されます。申請前の期間に遡って適用することはできません。
老人医療費支給申請書
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!