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あしあと

    老人医療費助成制度

    • [公開日:2020年11月23日]
    • ID:3874

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    老人医療費助成制度

    65歳から69歳までの所定の要件を満たした人を対象に、医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。病院等の医療機関窓口で、保険証を使用した際に支払う医療費の自己負担割合が2割(現役並所得者は3割)となり、1か月の自己負担限度額が軽減されます。

    申請により2割負担の認定となったときは、「福祉医療費受給者証」を交付します。医療機関窓口において、保険証と一緒に「福祉医療費受給者証」を提示すると、自己負担額が軽減されるしくみです。(京都府以外で受診したときなどは、払い戻しの請求手続きにより自己負担割合の差額分を支給します。)

    対象となる人

    久御山町内に住所を有し、65歳から69歳までで、所得税非課税世帯に属する人。

    生活保護世帯、他の福祉医療制度受給中の人は、対象外です。


    自己負担限度額

    自己負担割合が2割となるほかに、1か月の自己負担限度額が下表のとおり軽減されます。

    (入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。)

    本制度に該当しても、自己負担割合が3割となる場合がありますが軽減は適用されます。

    月単位で下表の限度額を超えて医療費を支払ったときは、申請により差額分を支給します。

    1か月の自己負担限度額

    一部負担金

    の割合

    所得区分

    外来

    (個人ごと)

    外来+入院

    (同世帯の受給者の合計)

     3割住民税課税所得690万円~ 3***252,600円※1)
     3割住民税課税所得380万円~2***167,400円※2)
     3割住民税課税所得145万円~1***80,100円※3)
     2割 一般

     ***

    18,000円※4)57,600円※5) 
     2割 住民税非課税世帯2

    8,000円

     24,600円
     2割 住民税非課税世帯1※6)8,000円 15,000円

    ※1) 総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算。過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は140,100円

    ※2) 総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算。過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は93,000円

    ※3) 総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算。過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は44,400円

    ※4) 年間上限額144,000円

    ※5) 過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は44,400円

    ※6) 世帯員全員が住民税非課税かつ各所得が0円の場合(年金所得は収入金額-80万円として計算)

    所得に応じた負担割合

    本制度に該当しても、本人を含め世帯内に65歳以上の住民税課税所得145万円以上の人がいる場合※7)は、自己負担割合が3割となります。ただし、自己負担上限額は健康保険のみの場合よりも軽減されます。 (「1か月の自己負担上限額」表参照)

    ※7) 65歳以上の人全員の収入額の合計が、下記の額未満である場合は2割負担となります。

         世帯内に65歳以上の人が1人: 383万円

         世帯内に65歳以上の人が2人以上: 520万円

    申請手続き

    助成を受けていただくには申請が必要です。

    健康保険証、印鑑を持参のうえ、申請してください。
    本町にて所得状況が確認できない人は、課税証明あるいは個人番号(マイナンバー)が必要となることがあります。

    申請した月の初日から制度が適用されます。申請前の期間に遡って適用することはできません。


    お問い合わせ

    久御山町役場民生部国保健康課(1階)

    電話: 075(631)9913、0774(45)3906

    ファックス: 075(632)5933

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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