後期高齢者医療制度
- [公開日:2020年6月10日]
- ID:3569
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制度の概要
後期高齢者医療制度とは、高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、高齢者と若年世代の負担の明確化等を図る観点から、平成20年4月から始まった75歳以上の高齢者等を対象とした医療保険制度です。
後期高齢者医療制度は、京都府内のすべての市町村が加入する「京都府後期高齢者医療広域連合」が運営しています。
また、被保険者の方の利便性を考慮し、各種届出などはお住いの市町村で手続きできるようになっています。
広域連合が行う業務
被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など制度の運営を行います。
・ 保険料額の決定
・ 医療の給付
・ 被保険者の認定 など
市町村が行う業務
・ 保険料の徴収
・ 各種申請の受付
・ 被保険者証(保険証)の受け渡し など
対象となる方
・75歳以上の方
・65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方(※障害認定)
※障害認定の対象となる方は、国民健康保険や被用者保険(社会保険、健康保険組合、共済組合、船員保険等)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入いただくことになります。
被保険者証
被保険者の方には、被保険者証(保険証)を1人に1枚ずつ交付します。
医療機関にかかるときは、必ず提示してください。
※保険証の自己負担割合は、世帯員の変更や所得の更正などにより変更されることがあります。
【保険証の再発行(紛失、破損したとき)】
保険証を紛失したり、破れて使えなくなった時は、下記のものを持参いただき窓口で再発行の手続きをしてください。
・被保険者本人または代理で来られる方の本人確認書類
・委任状と委任を受けた方の本人確認書類(※被保険者と別世帯の方が申請に来られる場合)
高額療養費
医療費が高額になったとき
1か月(同じ月内)に医療機関の窓口で支払った医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えたとき)は、超えた分が高額療養費として後から支給されます。
1か月の自己負担限度額
被保険者証の 負担割合 | 所得区分 | 自己負担限度額 外来 (個人単位) | 自己負担限度額 外来+入院 (世帯単位) | 限度額適用証 の交付 |
---|---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 (住民税課税所得690万円以上) | ― | 252,600円 +(医療費-842,000円) ×1パーセント 【140,100円】 | × (被保険者証が兼ねる ため交付なし) |
3割 | 現役並み所得者2 (住民税課税所得380万円以上) | ― | 167,400円 +(医療費-558,000円) ×1パーセント 【93,000円】 | ○ (申請必要) |
3割 | 現役並み所得者1 (住民税課税所得145万円以上) | ― | 80,100円 +(医療費-267,000円) ×1パーセント 【44,400円】 | ○ (申請必要) |
2割 | 一般2 (住民税課税所得28万円以上) | 18,000円※2 | 57,600円 【44,400円】 | × (被保険者証が兼ねる ため交付なし) |
1割 | 一般1 (ほかの区分以外の人) | 18,000円※2 | 57,600円 【44,400円】 | × (被保険者証が兼ねる ため交付なし) |
1割 | 低所得者区分2 (住民税非課税世帯で 低所得区分1以外の人) | 8,000円※2 | 24,600円 | ○ (申請必要) |
1割 | 低所得者区分1 (住民税非課税世帯で 各所得がゼロの人※1) | 8,000円※2 | 15,000円 | ○ (申請必要) |
【 】内は、過去11か月以内に自己負担限度額を超え、高額療養費の支給対象が3回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額
※1 年金の所得は控除額を80万円、給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除して計算
※2 外来診療にかかる自己負担額の年間上限額は144,000円
マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードを保険証として利用することができます。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※長期入院該当については、引き続き届出が必要になります。
傷病手当の支給・保険料の減免
傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、同感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった被用者(給与の支払いを受けている人)を対象に、傷病手当金を支給します。
支給要件および申請書類については下記の京都府後期高齢者医療広域連合のホームページでご確認いただくか、国保健康課へ問い合わせてください。
保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等において、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。
支給要件および申請書類については下記の京都府後期高齢者医療広域連合のホームページでご確認いただくか、国保健康課へ問い合わせてください。
葬祭費の支給
被保険者が亡くなった場合、葬祭執行者に葬祭費が支給されます。
【支給額】
50,000円
【申請に必要なもの】
・ 葬祭費支給申請書(国保健康課にあります。)
・ 葬儀を執行したことがわかる書類(会葬礼状や火葬許可証など)
※亡くなった被保険者の氏名、葬祭執行者の氏名、葬儀の日付が確認できる書類
・ 葬祭執行者の振込口座がわかるもの
・ 委任状と委任された方の本人確認書類(葬祭執行者以外の方の口座へ振込み、申請する場合)
京都府後期高齢者医療広域連合
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
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