柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方
- [公開日:2016年3月31日]
- ID:1223
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柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方
近年、柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる人が増えています。これらの施術には、健康保険が使えるものと使えないもの(全額自己負担)があります。
整骨院・接骨院の看板に「保険取扱い」とあるのは、「健康保険でかかれる負傷のみ保険扱いします」という意味です。
健康保険が使えないケースで保険証を使用された場合は、後から保険適用が取り消しとなり、全額自己負担となることがありますので注意してください。
健康保険が使える場合(年齢等により3割~1割の負担)
○急性または亜急性の外傷性のねん挫・打撲・挫傷(肉離れなど)
○骨折・脱臼(応急手当の場合を除き、医師の施術同意書が必要です。)
健康保険が使えない場合(全額自己負担)
○医師の施術同意書のない骨折・脱臼の施術
○疲労や年齢からくる肩こりや腰痛、体調不良など
○スポーツが原因による筋肉疲労
○過去に負傷して治った部位の痛み(古傷)
○神経痛・リウマチ・関節炎・ヘルニアなどの病気が原因の痛み
○慰安目的・あんま・マッサージ代わりの利用
○脳疾患後遺症などの慢性的症状
受診するときの注意
○負傷の原因を正しく伝えましょう
負傷原因が労働災害・通勤災害に該当するときは、健康保険が使えません(労災保険の対象となります)。
また、交通事故による負傷で健康保険を使われたときは、保険者(国民健康保険の場合は久御山町国保健康課)へ届け出てください。
○病院との重複受診はやめましょう
同じ負傷で、保険医療機関(病院、診療所など)の治療と柔道整復師の施術を重複・並行して受けた場合は、柔道整復師の施術料は全額自己負担となる場合があります。
○施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けましょう
長い間施術を受けても痛みが続く場合は、怪我ではなく、病気などによる内科的要因も考えられますので、病院等で受診しましょう。
治療内容についてお尋ねすることがあります
健康保険を使って柔道整復師の施術を受けた場合は、後日、施術日や施術内容などについてお尋ねすることがあります。施術の記録や領収書などは大切に保管しておいてください。
※領収書は、医療費控除を受けるときにも必要になります。
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!