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あしあと

    柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

    • [公開日:2016年3月31日]
    • ID:1223

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    柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

     近年、柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる人が増えています。これらの施術には、健康保険が使えるものと使えないもの(全額自己負担)があります。

     整骨院・接骨院の看板に「保険取扱い」とあるのは、「健康保険でかかれる負傷のみ保険扱いします」という意味です。

     健康保険が使えないケースで保険証を使用された場合は、後から保険適用が取り消しとなり、全額自己負担となることがありますので注意してください。

     

    健康保険が使える場合(年齢等により3割~1割の負担)

    ○急性または亜急性の外傷性のねん挫・打撲・挫傷(肉離れなど)

    ○骨折・脱臼(応急手当の場合を除き、医師の施術同意書が必要です。)

     

    健康保険が使えない場合(全額自己負担)

    ○医師の施術同意書のない骨折・脱臼の施術

    ○疲労や年齢からくる肩こりや腰痛、体調不良など

    ○スポーツが原因による筋肉疲労

    ○過去に負傷して治った部位の痛み(古傷)

    ○神経痛・リウマチ・関節炎・ヘルニアなどの病気が原因の痛み

    ○慰安目的・あんま・マッサージ代わりの利用

    ○脳疾患後遺症などの慢性的症状

    受診するときの注意

    ○負傷の原因を正しく伝えましょう

     負傷原因が労働災害・通勤災害に該当するときは、健康保険が使えません(労災保険の対象となります)。

     また、交通事故による負傷で健康保険を使われたときは、保険者(国民健康保険の場合は久御山町国保健康課)へ届け出てください。

    ○病院との重複受診はやめましょう

     同じ負傷で、保険医療機関(病院、診療所など)の治療と柔道整復師の施術を重複・並行して受けた場合は、柔道整復師の施術料は全額自己負担となる場合があります。

    ○施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けましょう

     長い間施術を受けても痛みが続く場合は、怪我ではなく、病気などによる内科的要因も考えられますので、病院等で受診しましょう。

    治療内容についてお尋ねすることがあります

     健康保険を使って柔道整復師の施術を受けた場合は、後日、施術日や施術内容などについてお尋ねすることがあります。施術の記録や領収書などは大切に保管しておいてください。

     ※領収書は、医療費控除を受けるときにも必要になります。

    お問い合わせ

    久御山町役場民生部国保健康課(1階)

    電話: 075(631)9913、0774(45)3906

    ファックス: 075(632)5933

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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