国民健康保険をやめるとき
- [公開日:2024年9月10日]
- ID:499
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~届け出は14日以内にお願いします~
国民健康保険をやめるとき
他の市町村へ転出した日、勤務先の健康保険などへ加入した日の翌日、死亡した日の翌日、生活保護を受け始めた日から国民健康保険の喪失となります。
喪失によって国民健康保険の保険証は返却していただくことになります。
喪失の手続きが遅れると
国民健康保険の保険証が手元にあるため、この保険証を使って医療機関にかかってしまう可能性があります。この場合には国民健康保険が負担した医療費(原則7割分)は後日返還していただくことになります。
また、職場の健康保険に加入したのに国民健康保険の喪失をしていないと、保険料(税)を二重に支払ってしまうことになります。
喪失の手続きについて
喪失の手続きには、理由によってそれぞれ証明書が必要です。必要書類、印鑑、本人確認ができるもの、マイナンバーのわかるもの(通知カード、個人番号カードなど)、国民健康保険の保険証をお持ちのうえ、お早めに国保健康課の窓口で手続きをお願いします。
※届出は、世帯主がおこないます。世帯主または同一世帯員以外の方が代理人として手続きする場合は、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。
資格喪失届(pdf)
資格喪失届(word)
資格喪失届(記入例)
委任状
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・職場の健康保険に加入したとき、被扶養者になったとき
印鑑、国民健康保険の保険証、高齢受給者証(70歳~74歳のみ)、職場の健康保険証(または、健康保険に加入した証明書)、本人確認ができるもの、マイナンバーのわかるもの(通知カード、個人番号カードなど)
※ 国民健康保険組合をやめた場合も同様に証明書類をご持参ください。
・他の市区町村に転出するとき
印鑑、国民健康保険の保険証、高齢受給者証(70歳~74歳のみ)、本人確認ができるもの、マイナンバーのわかるもの(通知カード、個人番号カードなど)
※ 転出の手続き完了後、国保健康課の窓口にお越しください。
・死亡したとき
印鑑、国民健康保険の保険証(死亡者が世帯主の場合、世帯全員分)、高齢受給者証(70歳~74歳のみ)、マイナンバーのわかるもの(通知カード、個人番号カードなど)
※ 同時に葬祭費の申請手続きも可能です。葬祭をおこなった人の振込口座がわかるものをご持参ください。
・生活保護を受けるようになったとき
印鑑、国民健康保険の保険証、高齢受給者証(70歳~74歳のみ)、生活保護開始決定通知書、本人確認ができるもの、マイナンバーのわかるもの(通知カード、個人番号カードなど)
・外国籍の方が転出、または出国するとき
印鑑、国民健康保険の保険証、高齢受給者証(70歳~74歳のみ)、本人確認ができるもの、マイナンバーのわかるもの(通知カード、個人番号カードなど)
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!