町税の納付
- [公開日:2021年4月1日]
- ID:957
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みなさんに納めていただいている町税は、福祉・保健・教育・消防・防災やまちづくりなどの施策や町がおこなう行政サービスの貴重な財源として、私たちの身近な暮らしを支えています。

納期限について
納税通知書・決定(変更)通知書に納期限を記載しておりますので、納期内納付にご協力ください。
税目 | 納期 |
---|---|
町府民税(普通徴収) | 1期:6月、2期:8月、3期:11月、4期:1月 |
固定資産税・都市計画税 | 1期:5月、2期:7月、3期:10月、4期:12月 |
軽自動車税 | 全期:5月 |
国民健康保険税 | 1期から10期:6月から3月 |
※ 納期限は、各期の月末日です。
土日祝の場合、翌開庁日となります。

納付方法について

納付書による納付
納税通知書・決定(変更)通知書とあわせ、納付書を送付します。(口座振替納付や年金からの引き落としによる納付の場合、納付書は送付しません。)
つぎの納付取扱金融機関窓口またはコンビニエンスストアなどで納付いただけます。
▼ 久御山町役場
▼ 納付取扱金融機関
京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都やましろ農業協同組合、
南都銀行、近畿2府4県のゆうちょ銀行・郵便局
※QRコードが印字されている納付書であれば、全国の「地方税統一QRコード対応金融機関」の窓口で納付いただくことが可能です。
こちらをご覧ください。
▼ コンビニエンスストア
こちらをご覧ください。

口座振替による納付
口座振替登録をされている町税は、納税通知書・決定(変更)通知書に登録口座の情報を記載してお送りします。
納期の最終日に指定口座から自動引き落としにより納付いただけますので、納め忘れの心配がありません。
また、一度手続きいただきますと、翌年度以降も継続して引き落としさせていただきます。
※固定資産税・・・登記を変更した場合は、口座振替の登録が必要となりますので、ご注意ください。
▽ 口座振替の登録手続きはこちらをご覧ください。
▽ ペイジー口座振替受付サービスなら登録手続きが簡単です!

納税相談について
病気、事故、廃業あるいは失業などで収入が無くなり、納期内納付が困難な方や災害(火災や風水害)で被害を受けられた方、生活が苦しく公私の扶助を受けている方は税務課までご相談ください。
▽ 納期以上の回数で分納いただいたり、申請により減免される場合があります。
▽ 町税の減免について、詳しくは、個人住民税の減免、固定資産税の減免、軽自動車税の減免、国民健康保険税の減免、をご覧ください。
※ 督促状の送付を受けた滞納税の納税相談は、京都地方税機構までご連絡ください。

納付がないとき
納期限までに納付がない場合、督促状が送付され、延滞金を納付いただく場合もあります。
また、財産の差押などの滞納処分により、強制的に徴収することもありますので、ご注意ください。

督促状
納期限を過ぎても納付がない場合、督促状を送付することが、地方税法により定められています。
督促状の送付を受けた場合、督促手数料(1通につき50円)を納付いただくことになります。

延滞金
納期限までに納付いただいた方との公平性を確保するため、納期限を過ぎた税金には延滞金が発生します。
- 延滞金の計算式
延滞金=滞納税額×延滞金の割合×納期限の翌日から納付の日までの日数÷365
- 延滞金の割合
納期限の翌日から1箇月を過ぎるまでの期間は年7.3%(各年の延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、延滞金特例基準割合(※)に年1%を加算した割合(上限は年7.3%)となります。)、それ以後は年14.6%(各年の延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合となります。)の割合で課されます。
(※)延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利として財務大臣が告示する平均貸付割合に、1%の割合を加算した割合
- 延滞金の割合の推移
期間 |
納期限後1箇月以内 |
納期限後1箇月経過後 |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
年2.9% |
年9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで |
年2.8% |
年9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで |
年2.7% |
年9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで |
年2.6% |
年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで |
年2.5% |
年8.8% |
令和4年1月1日から現在まで |
年2.4% |
年8.7% |

滞納処分
納税は国民の三大義務のひとつです。
滞納となった税金を放置しておくことは、納期限までに納付いただいた方との公平性を欠くだけではなく、町の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことになります。
そのため、やむを得ず滞納している方の財産を差押することがあります。差押した財産は換価(金銭に換えること)し、滞納となっている町税へ充当します。

京都地方税機構への移管
督促状の送付とともに、滞納税の徴収事務は広域連合「京都地方税機構」へ移管します。
移管された滞納税のご相談は、京都地方税機構までご連絡ください。
京都地方税機構について、詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
久御山町役場総務部税務課(1階)
電話: 075(631)9926、0774(45)3908
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!