軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の送付の廃止について
- [公開日:2025年5月1日]
- ID:6063
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軽自動車税(種別割)の納税証明の提示が全ての車種で原則不要
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用により、令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250㏄を超えるもの)、三輪以上の軽自動車の納付情報をオンラインで確認できるようになり、車検時の納税証明書は原則不要になりました。
それに伴い、口座振替の方に送付している納税証明書(継続検査用)の送付を令和8年度から廃止します。
ただし、次のような場合は紙の納税証明書が必要となることがあるのでご注意ください。
・中古車の購入直後の場合
・他市町村に引っ越した場合
・対象車両に過去の未納がある場合
・納付直後で軽JNKSに納付状況がまだ反映されていない場合
※納付状況が軽JNKSに反映されるまでに2~3週間程度日数を要しますので、お急ぎの場合は、コンビニや金融機関の窓口で納付し、納付書の納税証明書(継続検査用)に領収印を受けてください。
お問い合わせ
久御山町役場総務部税務課(1階)
電話: 075(631)9926、0774(45)3908
ファックス: 075(632)5933
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