一部負担金の減免・徴収猶予
- [公開日:2021年4月13日]
- ID:1288
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
一部負担金の減免・徴収猶予
国民健康保険に加入中の世帯で、次の各号のいずれかに該当したことにより医療費の一部負担金を支払うことが著しく困難な場合、申請により医療機関に支払う医療費の一部負担金の減額・免除及び徴収猶予の措置が受けられる場合があります。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する事由により収入が減少したとき。
(3) 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
詳しくは、国保健康課へご相談ください。
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!