ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    令和8年度の国民健康保険税

    • [公開日:2026年5月1日]
    • ID:6529

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    令和8年度の久御山町国民健康保険税について

    令和8年度の国民健康保険税は、京都府が示した標準保険税率どおりに定めています。

     国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられる社会保障の一つで、加入者の皆さんの保険税と公費で支えられています。

     安定した運営をおこなうための財源を確保するため、目安として京都府から示された「標準保険税率」どおりに税率等を定めています。

     健全な財政運営を図るため、加入者の皆さんにはご理解とご協力をお願いします。

    令和8年度国民健康保険税の税率等は次のとおり

    令和8年度国民健康保険税率の内容
    区   分令和7年度令和8年度 増減
    (昨年度) (今年度)
    医療分所得割所得 ×11.07%10.46%
    均等割加入者1人当たり40,785円38,895円
    平等割1世帯当たり25,564円24,087円
    賦課
    限度額
    1世帯当たり66万円67万円
    後期高齢者
    支援金等分
    所得割所得 ×2.42%3.10%
    均等割加入者1人当たり11,178円11,414円
    平等割1世帯当たり8,088円7,069円
    賦課
    限度額
    1世帯当たり26万円26万円据え置き
    介護納付金分所得割所得 ×1.86%3.01%
    均等割加入者1人当たり11,880円12,617円
    平等割1世帯当たり7,618円6,216円
    賦課
    限度額
    1世帯当たり17万円17万円据え置き
    子ども・子育て
    支援納付金分
    所得割所得 ×0.32%
    均等割加入者1人当たり1,158円
    18歳以上
    均等割
    1世帯当たり103円
    平等割1世帯当たり739円
    賦課
    限度額
    1世帯当たり3万円ー 

    ※国民健康保険税は、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40~64歳の加入者のみ)、子ども・子育て支援納付金分の合計額となります。

    ※所得は、令和7年中の総所得金額等の合計額から基礎控除43万円を差し引いた額です。

    ※上記の金額は年額です。年度途中で加入・脱退された場合は月割で計算します。

    ※「子ども・子育て支援金制度」コールセンター

     こども家庭庁においてコールセンターが開設されています。

     電話番号 0120-303-272

     受付時間 月曜~土曜9時から18時(日、祝日は除く)

    国民健康保険税の軽減措置

     世帯の総所得の合計金額が基準額以下の世帯では、所得に応じて、国民健康保険税が軽減されます。

     国民健康保険税(医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分)のうち均等割と平等割から、所得に応じて、7割、5割、2割が減額されます。所得割については軽減されません。

     この軽減については、課税決定時に所得に応じて適用されますので、申請は不要ですが、所得の有無に関わらず、所得申告が必要です。未申告の人がいる世帯は軽減を受けることができませんので、役場税務課で所得申告をしてください。


    令和8年度国民健康保険税の軽減基準額は次のとおり

    世帯の総所得の合計金額が基準額以下の世帯では、軽減が適用されます

    減免の割合

    軽減対象となる所得の基準(令和7年)

    7割軽減

    43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

    5割軽減

    43万円+(31万円×被保険者数(注1))+10万円×(給与所得者等の数-1)

    2割軽減

    43万円+(57万×被保険者数(注1))+10万円×(給与所得者等の数-1)

    (注1)被保険者数・・・国保から後期高齢者医療制度へ移行した人(特定同一世帯所属者)の人数も含めます。

    ※医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分ともに同じ軽減割合になります。

    ※総所得金額の中に65歳以上で公的年金等の所得がある世帯の軽減世帯の判定にあたっては、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除します。

    ※未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方)にかかる均等割額(1人あたりの金額)の5割が減額となります。低所得者軽減が適用される世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の額から5割軽減となります。

    国民健康保険税の計算方法

    医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分の4構成

     国民健康保険税は、(1)医療分(2)後期高齢者支援金分(3)介護納付金分(4)子ども・子育て支援納付金分の4つから構成されます。

     (1) 医療分 ・・・ 医療にかかる給付に用いられるもの

     (2) 後期高齢者支援金分 ・・・ 後期高齢者医療制度への支援に用いられるもの

     (3) 介護納付金分 ・・・ 介護保険料として支払うもの(40歳から64歳までの方のみ)

     (4) 子ども・子育て支援納付金分 ・・・ こどもや子育て世帯を全世代で支えるために創設された子ども・子育て支援金制度の運営に用いられるもの

     また、(1)医療分(2)後期高齢者支援金分(3)介護納付金分(4)子ども・子育て支援納付金分それぞれで、所得に応じた負担(所得割)と受益に応じた負担(均等割および平等割)に分けて、国民健康保険税を負担いただきます。

     所得割は、前年中の所得に税率を乗じて計算します。

     均等割(※1)は、世帯内で国民健康保険に加入する人数ごとに所定金額を加算します。

     (※1)子ども・子育て支援納付金分の均等割は、18歳未満被保険者(※2)については全額軽減されます。その軽減に要する費用を、18歳以上被保険者均等割として、18歳以上の被保険者に賦課することになります。

     (※2)18歳未満被保険者 ・・・ 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者のこと

     平等割は、1世帯に対し所定金額を課税します。

     したがって、税額は次のとおりになります。

     (1) 医療分 = 所得割+均等割+平等割

     (2) 後期高齢者支援金分 = 所得割+均等割+平等割

     (3) 介護納付金分 = 所得割+均等割+平等割

     (4) 子ども・子育て支援納付金分 = 所得割+均等割+18歳以上均等割+平等割

    年税額には課税限度額があります

     国民健康保険税は毎年、4月から翌年3月までを1年度として、(1)医療分 (2)後期高齢者支援金分 (3)介護納付金分 (4)子ども・子育て支援納付金分をそれぞれ計算し、それらを合計します。

     ただし、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分それぞれに課税限度額が定められていますので、その金額を超えたときは、課税限度額が年税額となります。

    令和8年度の国民健康保険税年税額の計算例

    例:Aさん世帯の場合・・・

     本人(70歳 ⇒ 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 子ども・子育て支援納付金分) 

       (年金収入1,100,000円 ⇒ 所得なし)

      妻(64歳 ⇒ 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護納付金分 + 子ども・子育て支援納付金分)

       (年金収入600,000円 ⇒ 所得なし)

      ※世帯の総所得合計金額が0円となるため7割軽減対象世帯

    (1) 医療分

     (ア)所得割  0円

     (イ)均等割  2人 × 38,895円 × 3/10 = 23,336円

     (ウ)平等割  24,087円 × 3/10 = 7,226円

      (ア)+(イ)+(ウ) = 30,562円 → 30,500円(百円未満切捨て)・・・・・(1)

    (2) 後期高齢者支援金分

     (ア)所得割  0円

     (イ)均等割  2人 × 11,414円 × 3/10 = 6,848円

     (ウ)平等割  7,069円 × 3/10 = 2,120円

      (ア)+(イ)+(ウ) = 8,968円 → 8,900円(百円未満切捨て)・・・・・(2)

    (3) 介護納付金分

     (ア)所得割  0円

     (イ)均等割  1人 × 12,617円 × 3/10 = 3,785円

     (ウ)平等割  1人 × 6,216円 × 3/10 = 1,864円

      (ア)+(イ)+(ウ)= 5,649円 → 5,600円(百円未満切捨て)・・・・・(3)

     (4) 子ども・子育て支援納付金分

     (ア)所得割  0円

     (イ)均等割  2人 × 1,158円 × 3/10 = 694円

     (ウ)平等割  1人 × 739円 × 3/10 = 221円

     (エ)18歳以上均等割  2人 × 103円 × 3/10 = 60円

      (ア)+(イ)+(ウ)+(エ)= 975円 → 900円(百円未満切捨て)・・・・・(4)


    (1)+(2)+(3)+(4)=年税額 となるため、Aさん世帯の国民健康保険税年税額は次のとおりです。

     30,500円 + 8,900円 + 5,600円 + 900円 = 45,900円

    国保広域化後の取り組み

     京都府が財政運営の責任主体となった「国保の広域化」後は、本町の保険給付に要する費用の全額を京都府から交付されることとなったため、年度途中に見込を上回って医療費が増えた場合でも、国保特別会計の財源不足を心配する必要がなくなりました。

     しかしながら、本町国保加入者の医療費が伸びると、後年度に求められる京都府への納付金が増加し、ひいては、国民健康保険税の引き上げを招きます。

     本町では、今後も引き続き、医療費の適正化を図るとともに、コンビニ収納やペイジー口座振替受付サービスを推進し、収納率の向上に努めていきますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

    お問い合わせ

    久御山町役場民生部国保健康課(1階)

    電話: 075(631)9913、0774(45)3906

    ファックス: 075(632)5933

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム