非自発的理由で失業された人の国民健康保険税軽減
- [公開日:2016年3月31日]
- ID:510
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非自発的理由で失業された人の国民健康保険税軽減について
平成22年4月から、会社都合による離職など、非自発的な理由により離職を余儀なくされ国民健康保険に加入された方について、前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を計算し、軽減する制度が始まりました。
軽減を受けるためには、必ず届出が必要です。
対象となる被保険者
次の(1)、(2)のいずれの要件にも当てはまる非自発的失業者が対象となります。
(1)雇用保険受給資格者証をお持ちの人で、資格者証に記載されている離職理由の番号が、11、12、21、22、23、31、32、33、34であること
(2)雇用保険受給資格者証に記載されている離職年月日が平成21年3月31日以降であること
※ 「特例受給資格者証」または「高年齢受給資格者証」お持ちの人は対象になりません。
保険料軽減対象期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで
届出
次の必要な書類等をご持参のうえ、国保健康課へお越しください。
・国民健康保険の保険証
・印鑑
・雇用保険受給資格者証
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
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